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日系人離職者に対する帰国支援金等に関する質問主意書
参議院 第171回 第151号
質問本文
政府は、我が国に適法な在留資格で入国・在留し、就労していたものの離職した日系人に対する帰国支援事業を本年四月より実施している。これは、厳しい再就職環境の下、我が国での再就職を断念して帰国する者のうち、同様の身分に基づく在留資格による再度の入国を行わないことを条件に、日系人離職者本人一人当たり三十万円、扶養家族については一人当たり二十万円等を支給するというものであるが、いわば日系人離職者に対して苦渋の選択を迫る制度であり、極めて問題が多い。
そこで、以下のとおり質問をする。
一 帰国支援金を受給するためには同様の身分に基づく在留資格で再度の入国をしないことを約束することとされているが、「同様の身分に基づく在留資格」とは、出入国管理及び難民認定法に定める「定住者」「永住者」「日本人の配偶者等」を指すのか、具体的に示されたい。また、なぜ、同様の身分に基づく在留資格による再度の入国をしない約束を取り付ける必要があるのか、明らかにされたい。
二 帰国支援金を受領した者は、「当分の間、同様の身分に基づく在留資格による再入国を認めない」とされているが、当分の間とは具体的にどの程度の期間であるか、明らかにされたい。
三 これまでの法務行政における再入国申請は、再入国申請者が我が国の法律に違反したり著しく国益に反するような行為を行った場合等、特段の事由がない限り許可されていた。今回の日系人離職者は、こうした特段の違反ないし違法行為をしたわけでもなく、日系人離職者には責められるべき事由もないが、帰国支援金を受領したことのみを理由として再入国を認めない処分をすることになるのか。そうであれば、再入国にかかる法務大臣の裁量権を逸脱ないしは侵害するものではないか。政府の見解を求める。
四 日系人離職者においては、法定の上陸拒否事由には該当しなくても帰国支援金を受領したことによる理由のみで再入国が認められないことになると、出入国管理及び難民認定法を一時的な雇用政策で変更することになり、法律による行政という法治主義の原則に反することになるのではないか。政府の見解を求める。
五 政府は、再入国申請者に対して、許可するか否かは法務大臣の自由な裁量に委ねられているという解釈か、それとも上陸拒否事由に該当しない限り入国を許可するという覊束裁量という解釈か、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「同様の身分に基づく在留資格」とは、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第二に定める在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」(以下「身分に基づく在留資格」という。)を指すものである。
また、日系人離職者に対する帰国支援事業は単なる一時帰国を支援するものではなく、母国への帰国を強く希望しつつも、帰国費用が工面できない等の切実な要望にこたえるため、日本での再就職を断念し帰国を決意した者に対し、当分の間、同様の身分に基づく在留資格による再度の入国を行わないことを条件に、帰国支援金を支給するものである。
二について
お尋ねの「当分の間」が具体的にどの程度の期間であるかについては、本事業開始から原則として三年をめどとしつつ、今後の経済・雇用情勢の動向等を考慮し、見直しを行うこととしている。
三及び四について
お尋ねの「再入国申請者」及び「再入国を認めない処分」の意義が必ずしも明らかでないが、帰国支援金を受けて帰国した者が再度本邦に入国しようとする時は、当該支援金を受領したことのみを理由として再度の入国を許可しないものではなく、新たに入管法に定める上陸のための条件に適合するか否かを個別に審査することとなるものであるから、御指摘のような「法務大臣の裁量権を逸脱ないしは侵害」には当たらず、また、御指摘のように入管法を「一時的な雇用政策で変更すること」でもないと考えている。
五について
入管法においては、外国人が上陸のための条件に適合している場合には、上陸を許可することとされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。