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日系人離職者に対する帰国支援金等に関する再質問主意書

参議院 第171回 第215号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

提出者
参議院
提出日
2009年6月22日
内閣転送 2009年6月24日
答弁書受領日
2009年6月30日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,099字/答弁 816字

質問本文

我が国に適法な在留資格で入国・在留し、就労していたものの離職した日系人に対する帰国支援事業について質問主意書(第一七一回国会質問第一五一号)を提出したところ、五月十二日に答弁書(内閣参質一七一第一五一号)を受領した。しかし、答弁が不十分であるので、再度、質問する。

一 政府は、「帰国支援金を受けて帰国した者が再度本邦に入国しようとする時は、当該支援金を受領したことのみを理由として再度の入国を許可しないものではなく、新たに入管法に定める上陸のための条件に適合するか否かを個別に審査することとなる」と答弁している。

右答弁のように、「当該支援金を受領したことのみを理由として再度の入国を許可しないものではなく」ということであれば、当該支援金を受領したことは再度の入国を許可するか否かの判断に考慮される要素だということか。また、当該支援金を受領したことは出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」という。)上の上陸拒否理由のいずれかの条項に該当するということか、それとも上陸拒否事由に該当しないが入国を拒否するというものであるか。

二 帰国支援金の対象者は、日本人の子孫として特別の地位を有する者であり、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者」等の優遇された在留資格を与えられている日系人が、当該支援金受領以外に特段の問題がないまま入管法に定める再入国許可申請を行った場合にも許可しないということであれば、結局、「当該支援金を受領したことのみを理由として再度の入国を許可しない」ことになるのではないか。もし仮に、当該支援金受領以外にも法務大臣がその再入国許可申請を不許可とする合理的理由があるとすれば、具体的な代表例を五つ指摘されたい。

三 再入国の許可申請は、我が国の法律に違反する行為を行ったとか著しく国益に反する行為を行った等の事由がない限りは許可されているのが実際の運用ではないか。もしそうではないというのであれば、我が国の法律に違反する行為を行ったとか著しく国益に反する行為を行った等の事由がない再入国許可申請の許可率はどの程度か、最近五年間の推移を明らかにされたい。

四 もともと定住者の在留資格を有して何ら問題なく我が国に居住していた複数の日系人がいったん帰国し、有効な旅券等を所持して再び来日しようとする場合の上陸審査において、当該支援金を受領した日系人らは拒否され、受領しなかった日系人らは許可されるという結末になるのではないか。こうした結末になれば、当該支援金受領の有無による不合理な判断ではないかという国際的な批判が免れないと思うが、政府はどのように考えるか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

前回答弁書(平成二十一年五月十二日内閣参質一七一第一五一号)三及び四についてで述べたとおり、帰国支援金を受けて帰国した者が再度本邦に入国しようとするときは、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める上陸のための条件に適合するか否かを個別に審査することとなるところ、現在の経済・雇用情勢が変わらない限り、同様の経済的困難に遭う可能性が高いことなどから、入管法第七条第一項に定める上陸のための条件に適合することの立証がされることは通常見込まれないものと考えられる。

二について

入管法第二十六条に定める再入国許可の許否の判断については個別の事案に即して適切に行っているところである。なお、帰国支援金を受領した者については、当分の間、同様の身分に基づく在留資格による再度の入国を行う意思がないことを条件に帰国支援金の支給を希望したものであることにかんがみれば、現に有する在留資格に基づく活動を継続する見込みがないことは明らかである。したがって、このような場合に、一時出国した後に再度入国して従前と同一の法的地位をもって在留しようとする場合において上陸の手続を簡略化する目的で与えられる同条第一項の再入国許可を与えることは困難である。

三について

二についてで述べたとおり、入管法第二十六条に定める再入国許可の許否の判断については適切に行っているところ、お尋ねの「我が国の法律に違反する行為を行ったとか著しく国益に反する行為を行った等の事由がない再入国許可申請の許可率」については統計がなく、いずれにせよ、お答えすることができない。

四について

帰国支援金を受けて帰国した者が、同様の身分に基づく在留資格で再度本邦に入国しようとする場合に、一についてで述べたような個別の上陸審査の結果、上陸の許可を与えられない結果になったとしても、御指摘のような不合理な判断であるとは考えていない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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