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帰化許可者に対する国民年金適用等に関する再質問
参議院 第90回 第3号お答えすることは困難 ×1
質問本文
帰化許可者に対する国民年金適用等に関する再質問主意書
皆年金体制を採るわが国において、老後、老齢給付の対象とならないいわゆる無年金者が生ずることは、わが国年金制度上の問題点の一 つであり、その発生を防ぐため、暫定的な特例納付制度を実施するとともに、制度改正の検討等に鋭意努めているものと思われる。
ところが、帰化許可者は、帰化許可時の年齢によつては、年金制度に加入しても老後の給付の対象となり得ない者が生ずるので、前回(第八十九回国会質問第八号)の質問でこれらに対する取扱いの検討について質したところである。
しかし、その答弁内容に対しては、極めて不満であり、納得ができない。
そこで、帰化許可者について、いわゆる無年金者が生ずることを解消するために、さらに具体策を検討して頂きたいと思うので、再度次の諸点について質問する。
一 帰化許可者のうち、国民年金に加入している者の数、また加入者のうち加入時の年齢から将来老齢給付の対象となり得ないものと考えられる者の数について、それぞれどの程度と把握しているか。
二 帰化許可者のうち、いわゆる無年金者となると考えられる者について、現在実施されている特例納付に準じた取扱いが可能となるよう制度の改正を検討する考えはないか。
三 わが国と他国との年金の加入期間の制度間通算を行うための社会保険協定の締結について、その交渉の経過、国内での検討はどのように進められているか。また、この年金通算は、国民年金の日本在住外国人への適用問題とともに、帰化許可者について、いわゆる無年金者となるのを防ぐことにも役立ち得るものと考えるが、この点についてどのように認識しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
国民年金法においては、被保険者の資格の取得につき日本国民となつた事由を問わないところであるので、お尋ねの数については、は握していない。
二について
制度上国民年金への加入が認められていなかつた帰化前の期間についてそ及して被保険者期間とする取扱いを行うことは、いわゆる特例納付とは異なるものであり、お尋ねのような特例を設けることは困難である。
三について
諸外国との年金通算については、現在、アメリカ合衆国との間で、技術的問題についての事務的な検討が行われているところである。
なお、二国間の年金通算は、主として、年金保険の適用問題を解消するとともに両国における保険料の拠出期間を通算した年金給付を行うことを目的とするのが通例である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。