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無年金障害者を始めとする年金受給権問題に関する質問
参議院 第147回 第36号
質問本文
無年金障害者を始めとする年金受給権問題に関する質問主意書
我が国は昭和三十六年の国民年金法の施行、とりわけ昭和六十一年の国民年金法の大改正以来、「国民皆年金」を目指し、制度設計を図ってきた。しかしながら、過去の「制度的欠陥」による「適用除外であった在日外国人」「適用除外であった在外邦人」「任意未加入であった学生」「任意未加入であった主婦」等が、その未加入時に発生した障害により現在に至るも「無年金障害者」として放置されている。
これらの「制度的欠陥」は、その後の数次の改正によりそのほとんどが新たには発生しないように制度的改善措置が施されてきたことは高く評価するものであるが、過去における「制度的欠陥」、若しくは本人の責とは言い難い理由により生じた「無年金障害者」が依然救済されないまま放置されていることは由々しき事態と言わざるを得ない。
衆参両院における数次の附帯決議でも「無年金者である障害者の所得保障について」「福祉的措置による対応」の必要性は指摘されているところであり、何らかの所得保障は必要不可欠だと考える。
また、無年金障害者の問題のみならず、「国民皆年金」を名実ともに実現していくことが重要であるが、二十五年以上の「加入期間」という支給要件は世界的に見ても長い期間を要求しているものであり、今後の無年金者の大きな発生要因と考えられる。
「無年金者」の発生防止は我が国の社会保障政策の根幹、との問題認識に基づき、以下質問する。
一、無年金障害者の問題は、平成元年の法案審議、さらには平成六年の法案審議の際にも附帯決議がなされているにもかかわらず、今次の法改正においても何らの策も講じられていない。今後とも対策を講ずることはないのか、政府の考えを明らかにされたい。
二、年金の支給要件である「加入期間」二十五年以上という長さは、無年金者が発生する大きな要因と考えられる。長い加入期間の要件を短縮する考えはないか、政府の考えを明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
障害者であって、障害基礎年金等の障害を支給事由とする公的年金の支給要件である障害の程度にあるにもかかわらず、当該公的年金の受給権を有しないもの(以下「無年金障害者」という。)の問題については、今後とも幅広い観点からの検討が必要であるが、次のような問題があると認識している。
1 年金制度において対応することについては、年金制度は、制度に加入し、かつ、保険料の納付について一定の要件を満たしている者に対して老齢、障害等の保険事故が発生した場合に給付を行ういわゆる社会保険方式を採っており、保険料を納付しなかったために無年金障害者となった者に対し保険料を納付した者と同様に給付を行うこととした場合には、保険料を納付した者との間の公平を阻害するとともに、加入者の保険料納付意欲を損ない、制度の存立基盤を危うくするおそれがある等の問題がある。
2 福祉的措置により対応することについては、すべての無年金障害者を救済するため新たな手当を創設する場合には、年金制度において保険料を納付する意欲を阻害することとなること、障害者福祉施策は、公費により、障害の内容等に応じて訪問介護員の派遣等の福祉サービスを提供することや特に重度の障害にある者の負担を軽減するための特別障害者手当を給付することを基本としており、無年金に着目した施策を講ずることは、他の障害者との間との公平の観点から問題があること、巨額の財源確保が必要となること等の問題がある。
二について
被保険者の支払う保険料等により受給者への給付に要する費用を賄っている国民年金制度を安定的に運営し、現在及び将来の受給者への年金の支給を確実なものとするためには、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上という老齢基礎年金の支給要件は、維持することが適当であり、この期間を短縮することについては、加入者の保険料納付意欲を阻害し、保険料収入の減少につながり、年金制度自体の崩壊につながるおそれがあることから、慎重な取扱いを要する問題であると考えている。
なお、我が国の公的年金制度においては、国民全員が二十歳から五十九歳までの四十年間必ず加入することとされているところであり、また、所得が低い場合の保険料免除制度、六十歳以降の任意加入制度等を設け、老齢基礎年金の支給要件を満たすことができるよう、最大限の配慮を行っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。