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帰化許可者に対する国民年金適用等に関する質問
参議院 第89回 第8号お答えすることは困難 ×1
質問本文
帰化許可者に対する国民年金適用等に関する質問主意書
社会保険その他の社会保障制度上、外国人を差別してはならないことは、先にわが国において批准した国際人権規約においても明白なところである。
従つて、社会保障制度適用上、可能な限りその趣旨が生かされるように制度が改められ、運用されて行く必要がある。
しかし、わが国の社会保障諸制度の上では、日本国籍を有することを要件としているものが多く、外国人の適用が除外されているものが多い。
特に、現行制度のもとでは、厳しい要件のもとに帰化を許可された者に対する老後の所得保障たる年金制度において、著しく不合理な結果となることが予想される。すなわち、帰化時の年齢によつては、年金受給権発生に要する加入期間をもち得ず、年金権につながらない者が生じ、あるいは生ずることが予想されるのが現状である。
よつて、この際、次の諸点について政府の明確な見解を求めるものである。
一 国民年金ほか現在外国人に適用されていない各種社会保障制度について、その改正のための検討はどのようになされているか。また、検討の過程での問題点はどういうところにあるのか。
二 帰化を許可された者について、帰化時点の年齢によつて、年金受給権を将来取得することが不可能となる場合について、その実態を調査するとともに、これらに対し何らかの救済策を検討する考えはないか。
三 老齢福祉年金の適用については、七十歳に達した日において日本国民であることを要件としているが、帰化許可についての厳しい要件を勘案すると、支給開始時期において、必ずしも日本国籍を有することを要件とすべきではないのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の各制度における外国人適用の問題については、各制度の性格、技術的問題点等を踏まえつつ、慎重に検討を行つているところである。
二について
国民年金制度においては、被保険者が老齢年金の支給を受けるためには二十歳から六十歳までの間に最低二十五年間の保険料の拠出を行うことが必要とされており、六十歳に達するまでの期間が短いことにより国民年金に加入し続けても老齢給付を受けられないこととなる者については任意に脱退することを認める仕組みとなつている。このような年金制度の体系から、帰化した者を対象として特例を設けることは困難である。
三について
老齢福祉年金は、国民年金制度の中において、拠出制国民年金の発足に際し高齢であることによりその対象とされない者を対象として無拠出で支給される経過的な制度であつて、七十歳を超えてから帰化した者についても老齢福祉年金を支給することは、拠出制国民年金において本来その被保険者になり得ない者であつても老齢福祉年金においては将来にわたりその対象とすることになり、右に述べた老齢福祉年金の性格になじまないこととなるので、現行制度を変更することは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。