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海外留学中の学生における学生納付特例制度に関する質問主意書
参議院 第181回 第68号承知していない ×1
質問本文
外国の大学に留学中の家族を持つ方から相談を受けた。この方によれば、外国の大学に留学している学生は、学生納付特例制度の対象とはならないため、留学先で障害を負った場合には、障害基礎年金を受給できない。国民年金の被保険者となり障害基礎年金を受給するためには、国民年金に任意加入し、保険料を納付することが必要となる。一方、日本国内に居住している学生は、学生納付特例制度を申請すれば、在学中の保険料の納付が猶予されることとなる。同じ学生であるにもかかわらず、海外留学中の学生は保険料を納付しなければならず、不公平な扱いとなっており、改めるべきではないか、というものである。海外の大学への留学にあっても、年金制度の公平性はできる限り確保されるべきであると考える。
そこで、以下のとおり質問する。
一 海外留学中の学生は、学生納付特例制度が利用できない理由を明らかにされたい。
二 海外留学中の学生で国民年金に任意加入している人数を示されたい。
三 学生が海外留学し、留学先において二十歳未満の時点で障害を負った際に、障害基礎年金を受給できるのはどのような場合であるのか、受給要件とともに示されたい。
四 学生が海外留学し、留学先において二十歳以上の時点で障害を負った際に、障害基礎年金を受給できるのはどのような場合であるか、受給要件とともに示されたい。
五 学生が海外留学し、国民年金に任意加入した場合において、保険料を軽減することについて、野田内閣としての見解を明らかにされたい。
六 日本国内に居住している学生との均衡を考えれば、海外留学中の学生にも学生納付特例制度と同様の措置が認められるべきと考えられるが、野田内閣としての見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一、五及び六について
国民年金制度は、原則として、日本国内に住所を有する者(以下「国内居住者」という。)を対象とするものであることから、お尋ねの「海外留学中の学生」を含む日本国内に住所を有しない者(以下「非国内居住者」という。)については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)附則第五条第一項の規定により、任意加入被保険者として当該制度に加入することを可能としつつも、同条第十一項の規定により、法第八十九条等の規定による保険料免除や法第九十条の三の規定による学生等の保険料納付に関する特例の対象としていない。
また、当該制度が原則として対象とする国内居住者と、例外的に加入することを可能とするお尋ねの「海外留学中の学生」を含む非国内居住者とを、単に学生であることによる均衡のみをもって、同様に取り扱うことは適当でないと考えている。
二について
お尋ねの人数については、把握していない。
三について
お尋ねの「学生が海外留学し、留学先において二十歳未満の時点で障害を負った」場合の障害基礎年金については、原則として、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師等の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において二十歳未満であった者が、障害認定日(法第三十条第一項に規定する障害認定日をいう。以下同じ。)以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、また、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、その傷病により障害等級(同条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に該当する程度の障害の状態にあるときに、支給することとされている。ただし、日本国内に住所を有しないとき等は、支給を停止することとされている。
四について
お尋ねの「学生が海外留学し、留学先において二十歳以上の時点で障害を負った」場合の障害基礎年金については、原則として、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その初診日において被保険者である者が、障害認定日において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、支給することとされている。ただし、原則として、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、支給されないこととされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。