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学生の年金保険料の支払猶予をする特例制度に関する質問主意書
衆議院 第177回 第170号
質問本文
学生が無年金にならないために、年金保険料の支払いを猶予する特例制度について、その申請を市町村に代わって学生の通学先でも申請できる制度が、自公政権時の三年前に始まった。その後、この制度の活用実態がどのようになっているかを見極めることは重要と考える。
従って、次の事項について質問する。
一 現在、特例制度の窓口を設けている大学や専門学校などは、何校になっているのか。
二 一に関連し、その実態を国はどのように分析・認識を持っているのか。
三 一〜二に関連し、仮に特例制度があまり普及していない実態だとすれば、国はこの間、どのような対策をしてきたのか。また、今後どのように改善を図っていくのか、具体的な改善対策を示されたい。
四 学校によっては、学生数に大きな開きがあり、大人数の学生を有する学校では、そうでない学校と事務的な対応が異なると考えられる。国はこのような場合に、学校任せにするのではなく、国として最大限学校現場を支援する必要があると思うが、菅内閣の見解如何。
五 納付特例制度の利用者数の状況は、どのようになっており、国はどのように分析をしているのか。
六 二十歳以上の学生における年金保険料の滞納者の実態はどのようになっており、国はどのように分析をしているのか。
七 二十歳以上の学生の滞納者対策のために、国は具体的にどのように対応していくのか、菅内閣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの大学、専門学校等の数は、平成二十三年四月末現在、百三十六校である。これは、平成二十年四月と比べて九十二校の増加であり、このような増加は学生納付特例制度の利用促進に寄与しているものと認識している。
三及び五について
「厚生年金保険・国民年金事業年報(平成二十年度)」によれば、同年度に学生納付特例制度の承認を受けた者の数は約百六十五万人となっている。また、「平成二十年国民年金被保険者実態調査報告」によれば、学生である被保険者(以下「学生被保険者」という。)の約六割が同制度の承認を受けており、同制度は、一定程度、学生の間に定着してきているものと認識している。
四について
厚生労働省としては、引き続き、大学、専門学校等における学生納付特例の申請代行事務がより効果的・効率的に行われるよう、日本年金機構と連携し、大学、専門学校等からの相談に対応するなどの支援を行ってまいりたい。
六及び七について
お尋ねの学生被保険者における年金保険料の滞納者の実態としては、「平成二十年国民年金被保険者実態調査報告」によれば、国民年金保険料を全て滞納している者が学生被保険者全体の十一・七パーセント、一部を滞納している者が三・二パーセントとなっているが、これらの者の多くは学生納付特例制度の利用が可能であると考えられる。
厚生労働省としては、引き続き、国民年金保険料を滞納している学生に対して保険料の納付を求める一方で、同制度の利用促進を図るため、日本年金機構と連携し、大学、専門学校等に対し、学生納付特例の申請代行事務の実施についての協力を求めるとともに、リーフレット等の大学、専門学校等や学生への配布、政府広報や市町村広報による同制度の周知を図ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。