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国民年金保険料の追納期間の延長と無年金者の発生抑制に関する質問主意書

参議院 第176回 第93号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2010年11月11日
内閣転送 2010年11月15日
答弁書受領日
2010年11月19日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 523字/答弁 444字

質問本文

現在、衆議院で継続審議となっている「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案」(いわゆる「年金確保支援法案」)では、無年金となる方の発生を予防するため、国民年金保険料をさかのぼって納められる期間を二年から十年に延長することとされている。

確かに、追納期間を二年間から十年間に延長すれば、現在よりも無年金から解放される方は増えると予想される。しかし、十年間に限ることなく過去の全期間についてさかのぼって納付できるようにした方が、一層無年金となる方の発生を抑えることができると考える。

そこで、以下のとおり質問する。

一 国民年金保険料をさかのぼって納められる期間を二年から十年に延長する政府案の場合、「無年金にならなくて済む人数」及び「年金額が増える人数」はどれだけ増加すると見込んでいるのか。

二 追納可能期間を二十年、三十年、四十年にそれぞれ延長した場合、「無年金にならなくて済む人数」及び「年金額が増える人数」はどれだけ増加するか。

三 無年金者の発生を抑制する観点から、追納可能期間を十年間に限ることなく、さらに延長すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、日本年金機構が保有する保険料の納付記録のサンプル調査(以下「サンプル調査」という。)を基礎とした推計を実施しており、「無年金にならなくて済む人数」については、六十五歳未満の方で最大約四十万人、六十五歳以上の方で最大約八千人と、「年金額が増える人数」については、最大約千六百万人と見込んでいる。

二について

お尋ねについては、サンプル調査を実施していないため、直ちにお答えすることは困難である。

三について

現役世代がその時々に納付した保険料で年金給付を賄うという年金制度の世代間扶養の考え方を踏まえれば、いつまでもさかのぼって保険料を納付できるようにすることは適当ではないと考えており、現在、国会に提出している「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案」においては、現行の保険料免除期間に係る保険料の追納期限が十年であること等との均衡を考慮し、保険料を納付することが可能な期間を十年間としている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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