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国民年金法等の一部を改正する法律案のうち、短時間労働者への被用者保険の適用拡大及び国民年金第一号被保険者の産前産後期間の保険料の免除に関する質問主意書

参議院 第192回 第68号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2016年12月14日
内閣転送 2016年12月14日
答弁書受領日
2016年12月22日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,113字/答弁 794字

質問本文

「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」(第百九十回国会閣法第五四号。以下「今回の法案」という。)には、短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進のため、五百人以下の企業も、労使の合意に基づいて、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とすること、また、次世代育成支援のため、国民年金第一号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障すること等が規定されている。

この「短時間労働者への被用者保険の適用拡大」や「国民年金第一号被保険者の産前産後期間の保険料の免除」について、以下の通り質問する。

一 短時間労働者への被用者保険の適用拡大に伴い、政府は事業主に対しキャリアアップ助成金による支援を行うとしている。必要な措置ではあるが、今回の法案によって新たに社会保険料の負担を負うこととなる中小企業の事業主の現状を考えると、こうした対策だけで十分か懸念が残る。

キャリアアップ助成金による支援だけで、被用者保険の適用拡大に伴う支援は十分だと政府は考えているか。また、今回の法案と合わせてキャリアアップ助成金の支援額の増額やその他の支援について考えているか。政府の認識を問う。

二 今回の法案により、国・地方公共団体は規模にかかわらず被用者保険の適用対象となる。しかし、地方公共団体の職員の給与は地域によって差があるので、月収八・八万円の要件を満たしやすい地方公共団体とそうでない地方公共団体が出てきてしまうのではないか。地域によって労働条件が違うことにより、被用者保険の適用状況に格差が生まれてくる可能性について、政府はどのように考えているか。

三 今回の産前産後期間の保険料の免除のため、国民年金保険料を百円程度引き上げることとなっているが、そもそも百円という引上げ額は制度改正時の平成十六年度価格を基準としたものである。そのため、現在ではそのまま百円が引き上げられるわけではないと思われる。

そこで、実際に保険料を引き上げる際には、いくら引き上げられることを想定しているのか示されたい。

四 厚生年金では、育児休業等期間中の保険料免除規定がある。その免除期間は育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月となっており、子が一歳になるまでの育児休業の場合、約一年間となる。

今回の法案による免除期間は出産予定日の前月から四か月間となっているが、同じ出産・子育てをする立場でありながら、待遇に格差が生じている。次世代育成支援という観点からすれば、国民年金の免除期間も厚生年金と同様の期間を確保するべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

社会保険料の事業主負担は、労働者が安心して就労できる基盤を整備することが事業主の責任であるとともに、事業主の利益にも資するという観点から事業主に求められているものである。

政府としては、平成二十九年度予算において賃金引上げ等により人材確保を図る意欲的な事業主等を支援するキャリアアップ助成金を拡充するための所要の経費を計上するとともに、短時間労働者への被用者保険の適用拡大に係る制度の施行に向けた周知広報等を行うことにより、中小企業においても短時間労働者への被用者保険の適用拡大が進むよう事業主を支援してまいりたい。

二について

御指摘の「適用状況に格差」の意味するところが必ずしも明らかではないが、各地方公共団体における平均的な賃金水準の差によって、短時間労働者への被用者保険の適用要件の一つである月収八万八千円以上という要件を満たすために必要となる労働時間に差があることは承知している。

三について

各年度における国民年金の保険料の額は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条第三項の規定により同項の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額とされており、国民年金第一号被保険者の産前産後期間の保険料の免除の制度が開始する平成三十一年度以後の各年度における保険料改定率は現時点で明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

四について

国民年金第一号被保険者には自営業者や無業者も含まれており、これらの者に係る育児休業期間を観念することが困難であることや、仮に御指摘の期間に係る保険料を免除した上で当該期間に係る満額の年金額を給付することとした場合、その財源は国民年金第一号被保険者全体が負担する保険料によって賄われることになることを踏まえると、御指摘については、慎重な検討が必要であると考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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