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零細企業に対する厚生年金保険の適用及び公的年金の信頼確保に関する質問主意書
衆議院 第142回 第26号
質問本文
現在、我が国の経済状態は、昨年秋からの相次ぐ大規模倒産等に見られるように非常に低迷している。
殊に、中小零細企業を取り巻く経営環境は著しく悪化しており、金融機関の貸し渋りや民間消費の冷え込みから、一層の経営努力が必要とされており、また倒産を余儀なくされたりといった例は枚挙にいとまがない状況である。
一方、厚生年金保険は、現在、法人の被用者であれば原則強制加入とされているところであり、この結果、その規模にかかわらず、給与の十二分の一強を保険料として企業が負担することとなっており、被用者も同額の負担を行わなければならない。
零細企業は、前述のとおり特に厳しい経営環境の中での企業運営を行わなければならず、厚生年金の保険料負担が重荷となっており、その経営を圧迫している現状にある。
また、零細企業の被用者にも、保険料を納付しても将来年金を受給することができないのではないかという不安から、厚生年金保険の適用を望まない声が多々聞こえてくるところである。
よって、零細企業における厚生年金保険の適用の対策及び公的年金の信頼回復は、緊急を要すると考える。
従って、次の事項について質問する。
一 零細企業について、国民年金の適用を自営業者と同様とすることを可能とすべきではないか。
二 公的年金に対する信頼を回復するための措置を講ずるべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
厚生年金保険制度は、被用者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、被用者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とするものである。厚生年金保険制度の適用範囲については、被用者には被用者一般を対象とする公的年金制度が適用されることが適切であることから、国民年金制度の発足により国民皆年金体制となった後においても、適用事業所の範囲拡大に関し、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第二条の二が規定されるとともに、国会、関係審議会等から政府に対し必要な措置を講ずるべきことが繰り返し指摘されてきたところである。
昭和六十年の厚生年金保険法の改正においては、従来厚生年金保険に任意加入できることとしていた従業員が常時五人未満である事業所のうち法人の事業所に使用される六十五歳未満の者について厚生年金保険を強制適用することとされたところであり、この措置は前述の厚生年金保険制度の目的にかんがみれば妥当なものと考えている。
二について
公的年金制度は、現在、老後の所得保障の主柱として、国民の老後生活の安定に大きな役割を果たしている。しかし、近年、少子・高齢化の急速な進行、経済基調の変化等により公的年金制度を取り巻く環境が厳しくなっている中で、公的年金制度を長期的に安定したものとするためには、制度全体にわたる見直しが必要となっている。
このため、平成十一年に予定されている公的年金制度改正においては、給付と負担の均衡を確保し、将来世代の負担を過重なものとしないよう制度全体の抜本的な見直しを行い、将来にわたり安心して年金を受給できる制度を構築することにより、公的年金制度に対する信頼を確固たるものとしてまいりたい。なお、制度改正に当たっては、年金制度の現状や課題等について政府として積極的な情報開示を行うとともに、十分な議論を尽くし、国民の合意を得られるよう努力してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。