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税制「適格退職年金制度」廃止に伴う他の企業年金制度への移行に関する質問主意書
衆議院 第162回 第89号検討してまいりたい ×1
質問本文
平成十四年の『確定給付企業年金法』の施行により、中小企業にとって代表的な退職給付制度である「適格退職年金制度」が、平成二十四年に廃止される。今まで「適格退職年金制度」に加入していた企業の移行先としては、「厚生年金基金」「確定拠出年金」「規約型の確定給付企業年金」そして独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」などがある。
しかし、「中小企業退職金共済制度」(以下、「中退共」という)以外は最低人数の問題、コスト面、六十歳以前の受給が認められない。投資教育の面などの理由で、中小企業には不向きであるともいえる。よって、中小企業にとっての移行先は、主に「中退共」となる。
また、「適格退職年金制度」が事実上の退職金であるという性格上、「適格退職年金制度」と「中退共」は適合度が高いといえる。
「中退共」への移行は、「中退共」への新規加入が条件で、従前より「中退共制度」と「適格退職年金制度」の両方に加入してきた既加入者は、「適格退職年金制度」から「中退共」へ移行できないことになっている。これまでも、移行をスムーズに行うため移管上限の撤廃、残余金の退職金への加算、付加退職金分の引渡金額への算定、その他手続き上の整備などの改正が行われてきたところである。
中小企業の実情をかんがみると、更に一層「適格退職年金制度」から「中退共」への移行に際してのハードルを下げるべきだと考える。
その意味で、「中退共」既加入企業も、「適格退職年金制度」から「中退共制度」へ全額引継ぎ移行できるよう制度改正が必要であると考える。
従って、次の事について質問する。
なぜ、既加入企業は「適格退職年金制度」から「中退共」へ移行できないのか。そして、今後既加入企業にも「中退共」へ「適格退職年金制度」からの全額を引継ぎ移行できるよう、制度改正するお考えはないのか。政府の見解を答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
適格退職年金制度の廃止に伴い、適格退職年金契約を締結している事業主が新規に中小企業退職金共済契約を締結する場合においては、当該事業主の雇用する従業員に対して退職金を支払う仕組みの継続性を確保する観点から、適格退職年金契約に係る資産を中小企業退職金共済制度へ移換できることとする制度を設けており、適格退職年金契約を締結している事業主が既に中小企業退職金共済契約を締結している場合においては、当該事業主の雇用する従業員に対して退職金を支払う基本的仕組みの継続性は確保されていることから、こうした制度を設けていないところである。
お尋ねの「今後既加入企業にも「中退共」へ「適格退職年金制度」からの全額を引継ぎ移行できるよう、制度改正する」ことについては、今後、適格退職年金契約を締結するとともに中小企業退職金共済契約を締結している中小企業の実態等を踏まえながら検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。