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厚生年金基金制度の現状と今後の取り扱いに関する質問主意書

衆議院 第180回 第207号

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2012年4月20日
内閣転送 2012年4月23日
答弁書受領日
2012年4月27日
提出から7日
答弁の項目数
8
質問 1,007字/答弁 1,113字

質問本文

今般のAIJ投資顧問株式会社の企業年金資産消失問題は、厚生年金基金の積立金不足問題を浮かび上がらせ、厚生年金基金制度の現状と今後の取り扱いについての議論がなされている現状を招いている。ついては、本制度の成り立ち、現状についての厚生労働省の認識及び今後の取り扱いについての内閣の見解について、以下八項目にわたり質問する。

一 昭和四十一年に厚生年金基金制度を発足させた際に、基金独自の上乗せ部分と厚生年金の代行部分を組み合わせた形にしたために、今日、いわゆる「代行割れ」に苦しむ基金が生じている訳だが、当時、本制度を導入し、なおかつ代行部分を設けることとした理由を確認する。

二 厚生年金基金の数は、平成八年度に千八百八十三のピークに達し、加入者数も千二百万人を超えていたが、直近の時点での基金数及び加入者数を伺う。

三 厚生年金基金は、企業が単独で設立したもの(単独設立)、グループ企業体で設立したもの(連合設立)、中小企業が集まって設立したもの(総合設立)の三通りに分類でき、平成八年度には、それぞれ、五百六十二、六百七十八、六百四十三存在したが、直近の時点でのそれぞれの数を伺う。

四 厚生年金基金の運用実績は、最近の金融情勢の激変の影響を受け、利回りが乱高下する状況にあるが、直近十五年間、十年間、五年間のそれぞれについて、平均の年利回り率を伺う。

五 平成十七年度から、積立水準の著しく低い厚生年金基金を厚生労働大臣が指定し、財政の健全化を促しているが、この指定基金の直近の時点での数を伺う。

六 代行部分の給付に必要な最低責任準備金を保有していない「代行割れ基金」の直近の時点での数を伺う。

七 厚生年金基金は、近年、解散が相次ぎ、さらに、代行給付に要する費用に相当する資産を保有していない基金については、当該返還額の分割納付や返還額の特例を設けた「特例解散」制度が平成十七年度から十九年度に続いて、平成二十三年度から設けられている。しかし、総合設立型の基金の解散の動きは鈍く、特有の困難な事情があるものと推察されるが、厚生労働省の認識を伺う。

八 厚生年金基金制度は、導入当初と社会経済情勢が大きく変化しており、最終的には制度を廃止し、代行部分を切り離し、独自の上乗せ部分についても、確定拠出型の運営に切り替えるべきではないかと考えるが、本制度の今後の取り扱いについて、内閣の見解を伺う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

厚生年金基金制度については、昭和四十年当時普及しつつあった企業年金と、厚生年金の給付及び保険料の引上げ等を内容とする厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号。以下「昭和四十年改正法」という。)による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金との機能や負担の競合を調整し、老後の生活保障を企業の協力により一層充実強化することができるよう、昭和四十年改正法により導入され、厚生年金基金(以下「基金」という。)が厚生年金の給付の一部を代行する代行部分が設けられた。

二について

平成二十四年四月二十三日時点で、基金の数は、五百七十七である。平成二十三年十二月末時点で、基金の加入員の数は、約百四十一万人である。

三について

平成二十四年四月二十三日時点で、単独型の基金(厚生年金保険法第百十条第一項の規定により設立された基金をいう。以下同じ。)の数は三十四であり、連合型の基金(同条第二項の規定により設立された基金のうち、一の設立事業所の事業主が他の設立事業所の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有するものをいう。以下同じ。)の数は四十九であり、総合型の基金(同項の規定により設立された基金のうち、連合型の基金以外のものをいう。以下同じ。)の数は四百九十四である。

四について

「企業年金に関する基礎資料平成十九年十二月」(企業年金連合会編)及び「企業年金に関する基礎資料平成二十三年十二月」(同連合会編)を基に算出したお尋ねの年平均利回りは、平成八年度から平成二十二年度までの十五年間が一・一九パーセント、平成十三年度から平成二十二年度までの十年間が〇・四二パーセント、平成十八年度から平成二十二年度までの五年間がマイナス三・三四パーセントである。

五について

お尋ねの数については、平成二十四年四月二十三日時点で、八十一である。

六について

お尋ねの数については、平成二十二年度末時点で、二百十三である。

七について

お尋ねについては、基金が解散しようとする場合、当該基金の全ての設立事業所の事業主の四分の三以上の同意を得ることを求めているところ、総合型の基金については、単独型の基金や連合型の基金と比べて、より多くの設立事業所の事業主により設立されているため、解散の意思決定に、より多くの時間を要することが一因と考えている。

八について

厚生年金基金制度の今後の在り方については、現在、厚生労働省が開催している「厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議」で検討していただいているところであり、政府としては、その結果も踏まえ、検討することにしている。

衆議院の原文

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