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知的財産権の移転登録に伴う登録免許税に関する質問主意書

参議院 第193回 第163号

提出者
参議院
提出日
2017年6月16日
内閣転送 2017年6月16日
答弁書受領日
2017年6月27日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 700字/答弁 598字

質問本文

災害により被害を受け廃業を余儀なくされるなど、同一事業体のままでは事業を継続できない企業がまま見られる。この事業を継続するため、新会社の創設、分社化または一部事業の承継等の策が講じられる。

また、同一事業体のままでは事業を継続できない企業の知的財産権を検証し、活用することによって、その事業の承継や新たなビジネス展開を試みようとするベンチャー企業等の事業体も存在する。

ただし、このような事業承継に際し、被承継事業体の知的財産権を継承するためには、知的財産権の移転登録が必要であり、その申請を行う場合、登録免許税法に基づき、当該申請を行う企業に登録免許税の納付が義務付けられる。

一 特に財政基盤が脆弱な中小企業等にとっては、前記の登録免許税は多大なまたは想定外の負担になっているが、これに対する政府の認識を示されたい。

二 前記の登録免許税が負担となり、知的財産権を継承することができず、被承継事業体が有していたブランド名や特許などの知的財産権を利活用できぬまま埋没させることは、大きな経済的損失であるが、これに対する政府の認識を示されたい。

三 知的財産権の移転登録を申請する際の登録免許税は、知的財産インフラのコストという側面があると考えるが、政府の認識を示されたい。

四 一般論として、知的財産インフラのコストを減少させることは、中小企業やベンチャー企業が行う事業承継に対する支援となると考えるが、政府の認識を示されたい。

五 知的財産権の移転登録を申請する際の登録免許税を減額または廃止することは、知的財産権の移転の活性化を促す効果を有すると考えるが、政府の認識を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

知的財産権の移転の登録に伴う登録免許税は、例えば、特許権については、相続又は法人の合併による移転の場合は一件につき三千円、その他の原因による移転の場合は一件につき一万五千円となっている。こうした登録免許税が、これらの移転の登録を受ける企業等にとってどの程度の負担になるかについては、当該企業等の経営状況等によって異なるものであり、一概には言えない。また、知的財産権は、それぞれ経済的価値が異なるため、その知的財産権が利活用できないことに伴う影響についても、一概には言えない。

三について

御指摘の「知的財産インフラのコスト」の意味するところが必ずしも明らかでないが、登録免許税は、登記等により生ずる利益に着目して課税するものである。

四について

御指摘の「知的財産インフラのコスト」の意味するところが必ずしも明らかでないが、中小企業等が行う事業承継に対する支援については、事業承継を取り巻く諸状況に応じた総合的な取組が重要であると認識している。

五について

知的財産権の移転の登録に伴う登録免許税の減額又は廃止が知的財産権の移転の活性化を促す効果については、一及び二についてでお答えしたとおり、登録免許税が企業等にとってどの程度の負担になるかについては当該企業等の経営状況等によって異なるものであり、また、知的財産権はそれぞれ経済的価値が異なるものであるため、一概には言えない。

参議院の原文

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