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不動産登記に係る登録免許税に関する質問主意書
衆議院 第181回 第3号お答えすることは困難 ×1
質問本文
不動産の所有権に関する登記の登録免許税は、不動産の価額を課税標準として算出されるが、不動産の価額を課税標準とすることについては、不動産取得税又は相続税及び贈与税が既に課税されることから、二重課税であるとの批判がある。
また、新築建物の所有権保存登記における登録免許税については、各法務局及び地方法務局の平成二十四年四月以降の新築建物課税標準価格認定基準表が改正され、盛岡地方法務局管内の木造居宅の一平方メートル当たり価格が四万円から七万九〇〇〇円と約九十七パーセントの増額となったほか、札幌法務局管内及び旭川地方法務局管内の木造居宅の一平方メートル当たりの価格も五万三〇〇〇円から九万四〇〇〇円と約七十七パーセントの増額とされるなど、各地においてそれまでの標準価格を大幅に上昇させることとなった。
以上を踏まえ以下質問する。
一 不動産の登記は、不動産の価額の多寡にかかわらず統一的な事務処理が行われることに鑑みれば、不動産登記における登録免許税は手数料的意味合いのものであり、不動産の価額を課税標準とすることには問題があると考えるが、登記の登録免許税制度を見直し、登記手数料へ移行することについて、政府の見解如何。
二 今回の新築建物課税標準価格認定基準表の改正に関しては、平成二十一年十月の会計検査院による指摘を受けて、適切な認定基準単価が算出されるように見直しがされた結果であることは了知している。しかしながら、今回より前の近時の改正においては、五十パーセントを超える大幅な増額改正がされたことがないのみならず、今回の改正結果の公表が直前に行われていることをも踏まえると、激変緩和措置を講じるなどの配慮をする必要性が高いと思われるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
登録免許税は、登記等を受けることによって生ずる利益に着目するとともに、登記等の背後にある経済取引等から評価される担税力に応じて課税がなされるものであり、行政経費(実費)の支弁を申請者に求める観点から課される手数料とは性格が異なるものと考えている。
二について
御指摘の新築建物課税標準価格認定基準(以下「認定基準」という。)については、平成二十一年十月二十三日に会計検査院長から法務大臣に対し「登記官が認定する新築建物等に係る不動産の価額、ひいては登録免許税の額を適切なものとするために、登録免許税の額の算定の基礎となる不動産の価額は登記の時における当該不動産の価額であることなどを十分に踏まえた上で、各法務局等に対して、認定基準表の改訂に当たり、都道府県概要調書等を用いるなどして適切な認定基準単価を算出するように指示するよう」意見が表示された。これを受け、本年三月、各法務局及び地方法務局の長において、平成二十四年度の固定資産の評価替えに合わせて、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百二十二条(第七百三十四条第一項後段において準用する場合を含む。)の規定により各都道府県知事が作成した平成二十一年度から平成二十三年度までの概要調書を基にして認定基準の改定を行ったものである。当該概要調書は、市町村長が新築建物を評価した価格等に基づいて作成されたものであって、今回の改定結果は会計検査院からの意見の表示に従った適正なものであり、御指摘の激変緩和措置を行うことは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。