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会社設立に関する質問主意書
衆議院 第186回 第238号承知していない ×1
質問本文
日本では会社設立の際の障壁が多く存在する。日本経済の更なる発展のためにも、会社設立に関する様々な規制を緩和すべきと考える。したがって次の事項について質問する。
一 株式会社を設立する際に法務局に支払う最低十五万円の登録免許税について
1 金額を国民の所得水準と連動させる理由および根拠は何か。
2 起業促進と経済活性化を目的として最低資本金を引き下げてきた経緯から、会社設立の登録免許税最低額も最低資本金と連動して下げるべきではないか。
二 平成二十六年六月六日の法務委員会答弁について
1 六月六日の法務委員会では「株式会社の担税力や信用力を考慮して、合同会社との登録免許税の差を設けて来た」と答弁があった。担税力、信用力、および会社設立によって得られるメリットが、株式会社と合同会社の間で二・五倍も差があるとする根拠は何か。
2 同日の法務委員会では、公証人の定款認証手数料について、「定型的・簡素な内容の定款も相当数ある一方、非常に複雑な資金調達方法や複雑な定めが置かれている定款も少なくない。素人の発起人が定款を作成し、内容の補正等に相当のエネルギーを要する事案もある。認証に必要な法的能力、審査事務の負担を考えると、現行の手数料五万円は相応なもので、直ちに引き下げる状況にない」と答弁があった。「非常に複雑な資金調達方法や複雑な定めが置かれている定款」「素人の発起人が定款を作成し、内容の補正等に相当のエネルギーを要する事案」について、どの程度の割合または件数があるのか、具体的に把握しているのか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
登録免許税は、登記等を受けることによって生じる利益に着目するとともに、登記等の背後にある経済取引等の担税力に応じて課税がなされるものである。こうした利益や担税力は総じて国民所得の水準に応じたものであると考えられることから、会社の設立の登記に係る登録免許税の最低税額は国民所得の水準を踏まえて引上げを行ってきたところである。
一の2について
登録免許税は、登記等を受けることによって生じる利益に着目するとともに、登記等の背後にある経済取引等の担税力に応じて課税がなされるものである。したがって、最低資本金が引き下げられたとしても登記を受けることによる効果等には変わりはないことから、最低資本金の引下げにかかわらず、登録免許税として一定の負担を求める必要がある。
二の1について
会社の設立の登記に係る登録免許税の最低税額は、組織別による規模や信用力の違い等を考慮し、会社法(平成十七年法律第八十六号)の制定前より、株式会社については十五万円、合名会社及び合資会社については六万円とされていたところ、同法の制定に伴い創設された合同会社については、同法上、合名会社及び合資会社と共に持分会社として位置付けられたことから、これらの会社と同様の最低税額とされたものである。
二の2について
お尋ねの「非常に複雑な資金調達方法や複雑な定めが置かれている定款」又は「素人の発起人が定款を作成し、内容の補正等に相当のエネルギーを要する事案」について、公証人が認証する定款全体に占める具体的割合又は件数は把握していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。