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タックスヘイブンに対する国際社会と連携した監視・規制に関する質問主意書

参議院 第190回 第128号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2016年5月26日
内閣転送 2016年5月30日
答弁書受領日
2016年6月2日
提出から7日
答弁の項目数
4
質問 1,125字/答弁 894字

質問本文

いわゆる「パナマ文書」の流出元となった中米パナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」では、一日当たり百件ものペーパーカンパニー設立や銀行口座開設を行っていたとされている。同文書には日本人や日本企業の名前が記載されており、租税回避についての疑念が持たれている。

また、アメリカの国際税務の専門家によれば、世界のタックスヘイブンには日本、アメリカ及び中国の国内総生産の合計に相当する三十兆ドルもの資金が蓄積されていると試算されている。

伊勢志摩サミットにおいては、国際的な課税逃れ対策についても主要議題となる見通しが示されている中、以下の点について質問する。

一 モサック・フォンセカはパナマの一法律事務所にすぎず、同様の業務を行う法人はほかにも多数あると考えられる。また、タックスヘイブンはパナマだけではない。こうしたタックスヘイブンや租税回避を指南するモサック・フォンセカ同様の業務を行う法人について、政府は現状をどのように認識しているのか説明されたい。

二 これまでOECDを始めタックスヘイブン対策を行ってきたが、功を奏しているとは言い難い。政府として何が問題であったと認識しているのか。また、今回のパナマ文書の問題を受け、今後更なる実効性ある具体策を講ずるべきである。タックスヘイブンの状況を正確に把握し、適切に管理するためには、各国政府が連携し、情報交換することが重要であり、伊勢志摩サミットを始め国際会議等の場において、日本がイニシアティブをとってこうした提案をしていくべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

三 タックスヘイブンにおける法人設立や口座開設は一日当たり二万件と推定されており、この大半はインターネット上でのものと言われている。こうしたタックスヘイブンにおけるインターネット上での法人設立・口座開設の現状について、政府の把握状況を明らかにされたい。

四 政府は、インターネット上での法人設立・口座開設の監視を含め、タックスヘイブンにおける法人設立・口座開設なども併せて規制していく必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。

五 インターネット上には、香港企業がオフショア会社設立を手助けするとして「日本で会社を経営されている方は、オフショアの法人を持つことで「合法的に」、しかも、日本でやるよりも大幅な「節税」が期待できます。」、「弊社は、経費の節減させる法人からキャピタルゲインの受け皿としての法人まで皆様のニーズに合わせたプランをご用意させて頂いております。」との広告を出している。このような広告を掲げる会社について、他国の政府と連携し、監視・規制するような取組はできないのか、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「タックスヘイブン」について確立した定義はないと承知している。また、海外における法人設立等を支援する法人があることは承知しているが、個々の法人の業務態様は様々であり、お尋ねの「現状」については、一概にお答えすることは困難である。

二について

国際的な租税回避や脱税については、これまでも各国政府が連携を取ってきていると承知している。経済協力開発機構(以下「OECD」という。)・G20税源浸食と利益移転プロジェクト(以下「BEPSプロジェクト」という。)によって、多国籍企業の租税回避を防止するための取組が進められており、また、OECDにおける非居住者に係る金融口座情報を各国税務当局間で自動的に交換するための共通報告基準(以下「共通報告基準」という。)の策定を通じ、海外の金融口座を利用した租税回避や脱税の防止に取り組んできており、一定の成果を挙げていると承知している。平成二十八年五月二十六日及び二十七日に行われた伊勢志摩サミットでも、日本が議長国として、こうした租税回避や脱税に対する国際的な対策に関する議論を主導したところである。

三及び四について

インターネット上で、海外における法人設立や銀行の口座開設のためのウェブサイトが開設されている状況は把握している。こうした法人や口座を利用した租税回避や脱税に対処するため、共通報告基準に基づく各国税務当局間の金融口座情報の交換の枠組みに、平成二十八年五月九日時点で百一か国・地域が参加を表明し、遅くとも平成三十年末までの交換開始が合意されていると承知している。我が国も当該枠組みに参加を表明しており、平成二十七年三月三十一日に、当該交換の実施に必要な規定を定めた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)が公布されたところである。

五について

BEPSプロジェクトにおいては、租税回避スキームを、その開発者又は利用者が税務当局に報告する制度の導入といった、租税回避スキームを提供するサービスへの対策が勧告されている。政府としては、こうした勧告を受け、制度の導入の要否も含め、検討していく考えである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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