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所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約の実務に関する質問主意書

参議院 第213回 第41号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2024年2月20日
内閣転送 2024年2月26日
答弁書受領日
2024年3月1日
提出から10日
答弁の項目数
2
質問 516字/答弁 339字

質問本文

我が国とアメリカ合衆国の間においては、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約(以下「日米租税条約」という。)が締結されている。

本条約は、国境を超える取引の発生が増えた現代の国際社会において、条約締結国の間で二重課税や脱税を防止することを目的としている。

本条約を遂行するにあたり、実務上は本邦においては国税庁、アメリカ合衆国においては米内国歳入庁(以下「IRS」という。)がそれぞれの国を代表して、第二十六条に基づき、一方の国が税務調査上又は制度上の情報を持っている相手国に対して問い合わせを行なった場合は、相手国がそれに応じて租税の法令に関する情報(帳簿、書類、財務諸表、記録、計算書及び書面を含む。)などを提出するという形式での運用となっている。

それをもって、以下質問する。

一 IRSから国税庁に対して租税の法令に関する情報の問い合わせがあった場合、日本の税務申告書、財務諸表や帳簿などは日本語で表記されている。その書面の訳文を作成するのは、国税庁なのかIRSなのか。

二 訳文に誤訳が生じた場合、その責任は国税庁とIRSのどちらに生じるのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書(令和元年条約第八号)により改正された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約(平成十六年条約第二号)の規定に基づき、米国の内国歳入庁から国税庁に対して情報提供の要請があった場合、関連する納税申告書、財務諸表、帳簿等について、必要な箇所を同庁において参考として訳出の上、提供している。

二について

お尋ねの「訳文に誤訳が生じた場合、その責任」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、国税庁において、訳出に当たっては誤りが生じないよう努めている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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