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出版物販売における海外事業者への課税に関する質問主意書
参議院 第185回 第51号検討してまいりたい ×1
質問本文
一 東京国税局は二〇〇九年七月に、わが国で書籍その他を仕入れ販売するネット通販会社Amazon.com Int'l Sales, Inc.(本社=米国ワシントン州)に対し、「本社機能の一部が日本にある」として、二〇〇三年から二〇〇五年分について百四十億円の追徴課税を行いました。しかし、二〇一〇年九月の日米当局間の合意で、国税庁の主張が退けられ、課税できなかったのは、いかなる経緯と、いかなる理由があったのですか。
二 Amazon.com Int'l Sales, Inc.は、子会社であるアマゾンジャパン株式会社及びアマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社を有し、日本国内でアマゾンジャパン株式会社の運営する通販サイトAmazon.co.jpを通じて受注し、日本の読者に販売しています。この場合、Amazon.com Int'l Sales, Inc.は、日本の出版物を輸入し、日本に輸出していることになるのですか。これら三法人に対する法人税、消費税その他の課税はそれぞれどのようになっているのでしょうか。
三 Amazon.com Int'l Sales, Inc.は日本で仕入れた書籍を消費税込みの再販売価格で読者に販売しています。この場合の消費税は日本で納付されているのですか。
四 いわゆる電子書籍等のインターネットビジネスにおいて、海外事業者から配信された場合は消費税が課税されず、国内事業者から配信された場合は消費税が課税されることで、国内事業者が不利な立場に置かれています。このような不公平は是正されるべきではありませんか。政府の見解をお示し下さい。
五 外国に本社がある外国企業が、日本国内に子会社等を有し、日本国内で商品を仕入れ販売する場合、当該外国企業並びに同子会社に対する法人税及び消費税等の課税はどのようになっていますか。また、それらの課税はどのような場合に課税され、どのような場合に課税されないのですか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの課税上の問題については、個別・具体的な事柄であるので答弁を差し控えたい。
四について
我が国の消費税制度においては、役務の提供等が行われた場所が明らかでない取引については、当該役務の提供等を行う者の事務所等の所在地で行われたものとされていることから、インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供等は、国外取引として消費税は課されていない。
しかしながら、経済協力開発機構租税委員会における議論や欧州連合加盟国の制度も参考に、こうした取引に対する消費税の課税の在り方について技術的、専門的な論点も含め検討を行っているところであり、経済活動に対する課税の中立性や公平性、国内外の事業者の事務負担に与える影響、適正な税務執行の確保等の幅広い観点から引き続き検討してまいりたい。
五について
法人税については、外国企業が日本国内に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条第一号に規定する支店等の事業を行う一定の場所(以下「一定の場所」という。)を有しており、当該支店等が日本国内で商品を仕入販売する場合には、当該商品の仕入販売から生ずる所得につき、課税対象となり、他方、外国企業が日本国内に一定の場所を有していない場合には、課税されないこととなる。
また、外国企業が日本国内に有している子会社については、同法第二条第三号に規定する内国法人に該当することから、当該子会社が日本国内で商品を仕入販売することから生ずる所得につき、法人税の課税対象となる。
消費税及び地方消費税については、日本国内で商品を仕入販売する事業者が消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項の規定により消費税を納める義務が免除される事業者以外のものであり、当該商品の仕入販売が同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等に該当する場合には、当該事業者が外国企業又は外国企業の子会社のいずれであっても、当該商品の仕入販売につき、課税対象となる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。