Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第189回

日本版「サムの息子法」制定に関する質問主意書

衆議院 第189回 第299号趣旨が明らかではない ×1

提出者
維新の党
提出日
2015年7月1日
内閣転送 2015年7月6日
答弁書受領日
2015年7月10日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 832字/答弁 160字

質問本文

一九九七年に起きた神戸連続児童殺傷事件の加害者である「元少年A」(三十二歳)の手記「絶歌」が出版され物議を醸していますが、加害者が自らが犯した犯罪に関する本によって「印税」を受け取ることに対し、被害者遺族の感情を逆なでした行為などと批判が噴出しています。

平成二十七年六月十九日の東京新聞朝刊によれば、版元の出版社は「加害男性は印税収入は事件の被害者や遺族への賠償金に充てたいと話している」と説明しているとのことですが、支払い義務がある訳ではないことを考えると、確実に履行されるのか疑問がもたれるのは当然のことだと感じます。

その一方で、憲法第二十一条で保障する言論、出版等の表現の自由を守ることを考えると一律に出版を差し止めることは難しいと考えます。

このように被害者遺族の感情と憲法で保障する表現の自由との両立、また、一般的に加害者が刑務所等から出所し仕事に就くことは非常に困難で、資力が無い場合は賠償金の支払いが出来ないことを考えると、本を出版等することで収入を得ることを否定するのではなく、その収入から確実に賠償金の支払いが行われる制度が必要だと考えます。

米国ニューヨーク州では「サムの息子」の名で若い女性などを連続して殺害した加害者である男性が一九七七年に犯罪手記を出版しようとしたことをきっかけとして、犯罪者による手記の出版など自らが犯した事件に関連して得た利益を差し押さえ、犯罪被害者や遺族の訴えに基づいて、賠償に充てる「サムの息子法」が制定されました。

その後、全米約四十州に広まり、一九八四年には連邦犯罪被害者法が制定され、出版などによる収益のみならず、没収された保釈金や犯人の差押財産も基金として遺族や被害者のために分配される仕組みができています。

我が国でも米国の「サムの息子法」に倣って、加害者がその犯罪に関する出版物等で得た収入を差し押さえて、被害者や遺族に渡すような法律を制定すべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

お尋ねの「加害者がその犯罪に関する出版物等で得た収入を差し押さえて、被害者や遺族に渡すような法律」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、一般論として、自己の犯した罪に関する出版物により収益を得ることを規制するような制度を設けることについては、憲法の保障する表現の自由等の観点から、慎重な検討が必要であると考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2021年6月10日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年6月22日
衆議院 第204回 第186号趣旨が明らかではない ×5
提出 2007年3月15日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年3月23日
提出 2020年6月12日 中谷 一馬(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年6月26日
提出 2016年3月3日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2016年3月11日
衆議院 第190回 第162号お答えすることは困難 ×1
提出 2026年4月30日 日野 紗里亜(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2026年5月15日

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる