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神戸小学生殺害の少年事件の検事調書掲載に関する質問主意書
衆議院 第142回 第11号お答えすることは困難 ×2個別の事案 ×2
質問本文
文芸春秋三月号は、少年の検事調書を掲載し、犯行方法や心境を詳述していると報道され少年法からみてその是非を巡って、議論されているところである。そもそも、現行法の規定では、少年法二十二条二項(審判の非公開)、同六十一条(記事等の掲載禁止)を規定しており、旧少年法七十七条模倣防止という一般予防的観点重視により、事件自体の掲載を禁止し、罰則規定も置いていた。戦後マス・メディアの自発的な協力を期待するという視点から罰則を廃止し、現少年法が運用されているものである。これが発行元の文芸春秋では、事件の真実に迫るための、不可欠な資料であるとし、評論家の立花隆氏は「多くの人に読まれるべき貴重な文書である」とする寄稿も併せて報道されている。これに対し、最高裁安倍嘉人家庭局長は、文芸春秋に抗議書を送り「今回の行為は少年法の趣旨に反し、少年審判への信頼を著しく損なうもので、誠に遺憾だ」と述べた。下稲葉法務大臣は「家裁の審判は非公開とされている。供述調書が公にされるのは、(少年の保護、育成を理念とする)少年法に反している、又雑誌には、残忍な殺害方法が詳しく書かれており、被害者の心情に立てば、耐えられない内容だ」と批判し調書の内容がなぜ外部に漏れたか、法務検察として重大な関心を持っていると述べ、法務省原田刑事局長は、実際の調書に極めて近いものだと認めざるを得ないとし調査結果によっては、刑事責任追及の可能性についても言及し、今後こうした事がないよう対策を検討すると発表している。これに対し、町村文部大臣は、無用の混乱を学校現場に起こさないためにも、必要最小限の情報公開は、少年犯罪でもした方がよいのではと述べ、文芸春秋誌の掲載内容は必要最小限の範囲をはるかに超えているが、事件の原因が個人の特異な資質だとすると、そのような事がはっきり分かった方がよいと表明されたと言われている。よって次の点について質問をする。
一 町村文部大臣の必要最小限の範囲で、少年犯罪でも情報公開をすべきだとの意見は、具体的にはどの範囲を差すのか明示されたい。これについての法務省の見解について。
二 町村文部大臣の発言は、下稲葉法務大臣の意見と食い違い、内閣不統一の謗りを免れないのではないか。
三 調書内容流出の経緯についてその調査結果はどのようになったか。
四 本件については、いかなる刑事責任が想定されるのか。
五 今後こうしたことのないよう対策を検討するとの事であるが、どのような方法で、内容はどのように検討されるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
文部大臣の発言は、生起する少年事件は、個々の事案において、それぞれ状況が異なるものであるから、一般的に情報公開の範囲を確定することは困難であるが、犯行の動機、その形成過程等、少年の問題行動への教育委員会や学校の対応を検討する上で必要最小限の情報は提供されることが望ましいとの趣旨である。
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の目的は、非行を犯した少年の保護育成にあり、少年の改善更生及び情操保護を図る見地から、少年審判は非公開とされているところであり、審判内容を直接的に公開することは困難であると考えられるが、関係当局においては、少年法の目的及び審判が非公開とされている趣旨に反しない限度で、個々の事案の特質に応じ、必要な情報の提供に努めているものと承知している。
前記文部大臣の発言内容は、少年法の目的及び審判が非公開とされている趣旨に反しないものと考えている。
二について
文部大臣は、文藝春秋本年三月特別号掲載の記事「少年A犯罪の全貌」は必要最小限を超えたものであるという印象を持ったと発言しており、御指摘の法務大臣の意見との間に食い違いはない。
三について
御指摘の事件における少年の検察官に対する供述調書とされるものの内容が文藝春秋本年三月特別号に掲載された経緯については、法務省において、鋭意、事実関係の解明に努めているところであり、現在その結果を述べる段階にはないので、答弁を差し控えたい。
四について
犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個別的に判断すべき事柄であるので、答弁を差し控えたい。
五について
御指摘の対策については、法務省において、三についてで述べた事実関係の解明の結果を踏まえて検討することとしたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。