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アマゾンジャパンに対する家宅捜索に関する質問主意書
参議院 第189回 第16号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×2
質問本文
本年一月二十三日に愛知県警が、インターネット通販世界大手「アマゾン」が自社の商品サイトへの児童ポルノ写真集出品を放置し、販売を手助けした疑いがあるとして、同社日本法人「アマゾンジャパン」(東京都目黒区)や、干葉県市川市にある関連会社の物流センターを、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ禁止法」という。)違反(提供)のほう助容疑で家宅捜索した(以下「本件捜索」という。)ことが報道されている。
これを踏まえ、以下質問する。
一 児童ポルノ禁止法は、実在の児童(十八歳未満)の写真などの製造・販売・所持などを規制しているものであり、アニメやマンガ・同人誌などのいわゆる疑似写真については同法の規制の対象外であると認識しているが、その理解でよいか。
二 前記一で、アニメやマンガ・同人誌などが児童ポルノ禁止法の対象外であるならば、一般論として、アマゾンなどが提供するクラウドサービス(以下「AWS」という。)などを利用して、アニメやマンガ・同人誌などをダウンロード販売できる状態にしていた場合、あるいは、実際にそれらを購入しただけでは、同法による家宅捜索の対象にならないと思われるが、政府の見解を示されたい。
三 本件捜索に関連し、アマゾンのサーバー(AWSを含む)の中にあるアニメやマンガ・同人誌などのデータは、今回の令状の範囲外であり捜索されることはないと思われるが、政府の見解を示されたい。答弁できない場合は一般論としての見解を示されたい。
四 電気通信事業法は、電気通信事業者に対して検閲を禁止し(第三条)、通信の秘密を保障している(第四条)。このことから、プロバイダがレンタルサーバーを運用している場合、プロバイダが自らのレンタルサーバーに記憶・配置されたコンテンツの中に児童ポルノ若しくはそれに類するものがないかを確認する義務はないと思われるが、政府の見解を示されたい。
五 関税法第六十九条の十一第一項第七号の輸入禁制品における「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」は有体物に限定されており、クラウド上のデータは無体物であり対象外であるという認識でよいか。そうであれば、日本にある会社又は個人が、海外にあるアマゾンのサーバー上で、アニメやマンガ・同人誌などをダウンロード販売できる状態にした場合、あるいは、ダウンロードして実際に購入した場合においても、同法の対象外であると思われるが、政府の見解を示されたい。
六 刑法と児童ポルノ禁止法は別の法律であるが、刑法の「わいせつ」の解釈によって、アニメやマンガ・同人誌が、刑法第百七十五条の適用対象となることはあるか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「アニメやマンガ・同人誌などのいわゆる疑似写真」が具体的に何を意味するのか必ずしも明らかではないが、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。以下「児童ポルノ禁止法」という。)第二条第三項に規定する「児童ポルノ」に該当するか否かは、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難である。
なお、「児童ポルノ」については、描写されている児童が実在する者であることが必要であるとする裁判例があるものと承知しており、およそ実在しない児童を描写したものであれば、「児童ポルノ」には該当しないと解される。
二及び三について
現在捜査中の個別具体的な事件における捜査機関の活動内容に関わるお尋ねについては、お答えすることを差し控えたい。
一般論として申し上げれば、捜査機関による捜索や差押え等は、犯罪の捜査をするについて必要があるときに、原則として裁判官の発する令状により行うことができるところ、差し押さえるべき物や捜索すべき場所等については、個別具体的な事件における捜査の必要性に応じて判断されるものである。
四について
お尋ねの「プロバイダが自らのレンタルサーバーに記憶・配置されたコンテンツの中に児童ポルノ若しくはそれに類するものがないかを確認する義務」が具体的に何を意味するのか必ずしも明らかではないが、児童ポルノ禁止法第十六条の三は、「インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これにより一旦国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定している。
五について
お尋ねの「クラウド上のデータ」が具体的に何を意味するのか必ずしも明らかではないが、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の十一第一項に規定する「貨物」は有形的財貨をいい、電磁的記録をインターネット上に掲出する行為及びインターネット上に掲出された電磁的記録をインターネットを通じて入手する行為は、同項に規定する「貨物」の輸入には当たらないものと解される。
六について
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十五条にいう「わいせつ」とは、最高裁判所の判例によれば、「徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」をいうと解され、お尋ねの「アニメやマンガ・同人誌」の内容がこれに当たる場合には、同条の罪が成立し得るものと考えられる。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×2
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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