ことばで探す › 参議院 第189回
改正児童ポルノ禁止法施行に関する再質問主意書
参議院 第189回 第196号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
昨年六月十八日に参議院本会議において、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正児童ポルノ禁止法」という。)が成立し、同年七月十五日より施行された。
しかし、児童ポルノの性的目的での所持については、従来、所持自体が違法でなかったものが違法となることに鑑み、期間内の廃棄を促す狙いで一年間は罰則の適用が猶予されている。
その猶予期限である、七月十五日の直前であることに鑑み、以下質問する。
一 改正児童ポルノ禁止法第七条における「所持」とは具体的に何を意味するのか。
二 本年二月十三日に閣議決定された「参議院議員山田太郎君提出アマゾンジャパンに対する家宅捜索に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一八九第一六号)に「およそ実在しない児童を描写したものであれば、「児童ポルノ」には該当しないと解される。」とあるが、ここでいう、「およそ実在しない」とは具体的に何を意味するのか。
三 改正児童ポルノ禁止法第十六条の三に事業者の努力義務が課されているが、当該事業者が電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)以外の事業を行っている場合、当然に、全ての業務において、同様の努力義務が発生すると理解しているが、その理解で相違ないか。
四 前記三に関連して、当該事業者がウェブサーバーを所有・管理している場合において、そのウェブサーバー内のファイルに児童ポルノ禁止法で定義する児童ポルノが存在するかどうかのサイバーパトロールを行うことも努力義務の範囲に含まれると解されるか。
五 児童ポルノの性的目的単純所持の罰則適用についての国民への告知について、本年七月一日現在、法務省ウェブサイト上において、トップページにバナーを貼り、そのリンク先に改正児童ポルノ禁止法関連のページが設定されている。また、当該関連ページから「あかれんがvol.47」の改正児童ポルノ禁止法関係の記事についてリンクが張られている。本施策を含め、七月一日時点で国民への告知は十分であったと考えるか、政府の見解を明らかにされたい。
六 いわゆる「コンピューター・グラフィックス児童ポルノ裁判」では、製造物が改正児童ポルノ禁止法における児童ポルノの定義に該当するかどうかについて、専門家により議論されていると認識している。一般国民が簡易に児童ポルノであるか否かを判断する具体的な基準・ガイドラインを提示するつもりはあるか、政府の方針を示されたい。
七 前記六と同時に、現在所持している児童ポルノについて、廃棄の具体的な基準・ガイドラインを提示するつもりはあるか、政府の方針を示されたい。
八 前記六及び七に関連して、改正児童ポルノ禁止法について、犯罪成立要件のうち、違法性・責任の観点で異論があると認識しているが、政府としては、異論はないと認識しているのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。以下「児童ポルノ禁止法」という。)第七条に規定する「所持」とは、児童ポルノについて、これを自己の事実上の支配下に置くことをいう。
二について
先の答弁書(平成二十七年二月十三日内閣参質一八九第一六号)一についてで述べたとおりである。
三及び四について
お尋ねの「努力義務」について、児童ポルノ禁止法第十六条の三は、「インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これにより一旦国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定している。
五について
政府としては、児童ポルノ禁止法の改正の内容等について、法務省のホームページに掲載するなどして、広く国民に対し周知を図ってきているところであり、引き続き周知に努めてまいりたい。
六及び七について
お尋ねの「一般国民が簡易に児童ポルノであるか否かを判断する具体的な基準・ガイドライン」及び「現在所持している児童ポルノについて」の「廃棄の具体的な基準・ガイドライン」については、いずれも提示することは予定していない。
八について
お尋ねの「改正児童ポルノ禁止法について、犯罪成立要件のうち、違法性・責任の観点で異論がある」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。