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二〇二四年十二月に国際連合総会で採択されたサイバー犯罪条約に関する質問主意書
衆議院 第219回 第203号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
二〇二四年十二月に国際連合総会で採択されたサイバー犯罪に関する国連条約(以下、本条約という。)について、以下質問する。
本条約第十四条三項は、締約国の裁量により、いわゆる非実在児童ポルノを犯罪化の対象外とできること(同条三項(a))及び犯罪化の対象を「児童の性的虐待や性的搾取を視覚的に描写したもの」に限定できること(同条三項(b))を定めているが、締約国がこれらの犯罪化の対象範囲を選択するにあたってウィーン条約で定められた「留保」の手続きを必要とするか、すなわち締約国がいわゆる非実在児童ポルノを犯罪化の対象外とする場合には、条約の一部の規定の法的効果を排除するか又は変更する旨の意思表示を行う必要はあるのか、政府の見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
御指摘の「二〇二四年十二月に国際連合総会で採択されたサイバー犯罪に関する国連条約」(以下「本条約」という。)第十四条3は、本条約の締約国が、同条2に規定する児童の性的虐待又は性的搾取に関する媒体について同条1に規定する行為の犯罪化に当たり、当該媒体が、同条3(a)に規定する実在する者を描写し、記述し若しくは表現するもの又は同条3(b)に規定する児童の性的虐待若しくは性的搾取を視覚的に描写するものに限定されることを犯罪の要件とすることができる旨の規定であると承知している。その上で、お尋ねの「これらの犯罪化の対象範囲を選択する」及び「いわゆる非実在児童ポルノを犯罪化の対象外とする場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、本条約の締約国が、同条1に規定する行為の犯罪化に当たり、同条3に基づき、同条2に規定する媒体が同条3(a)又は(b)に規定するものに限定されることを犯罪の要件とする場合には、条約法に関するウィーン条約(昭和五十六年条約第十六号)第十九条に基づき、同条約第二条1(d)に規定する留保を行う必要はあるかとのお尋ねであれば、その必要はないと考えている。