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買春規制の在り方に関する質問主意書
衆議院 第213回 第4号
質問本文
「売春防止法」(昭和三十一年法律第百十八号)第三条は「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」とし、売春及び買春を禁止している。しかし、同法では、売春の相手方になるように勧誘することや誘引すること等売春に係る罰則が規定されているが、買春を行った者(第三条違反)に対する罰則は規定されていない。なお、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(平成十一年法律第五十二号)第三条の二では、十八歳未満の者(児童)に対する買春が禁止され、同法第四条は児童買春をした者に対する罰則が規定されている。
これに関連して、次の事項について質問する。
一 売春防止法において、買春を行った者に対する罰則が規定されていない理由は何か。
二 政府は、十八歳以上の者に対し買春を行った者に対し罰則を科す必要性について、どのように考えるか。
三 政府は、十八歳以上の者に対し買春を行った者に対する罰則を設けた場合、具体的にどのような問題が生じると考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗を乱すものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰することによって、売春の防止を図ることを目的とするものであることから、御指摘の「罰則」は規定されていないところ、十八歳以上の者による売春について、その相手方となる行為を処罰の対象とすることについては、その必要性の有無及び程度や、国民の権利との関係など、様々な観点からの慎重な検討が必要であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。