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日本国内居住者の海外でのビジネスによる所得に対する課税に関する質問主意書
衆議院 第208回 第55号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
電気通信技術の発達により、リモートワークが普及して国境を跨いでのビジネスが広まっている。さらに、海外に赴任していた日本人が新型コロナウイルス感染症対策として日本に帰国しながら海外赴任先の業務を継続しているケースも増えている。
さて、海外で行うビジネスであっても日本国内に居住していれば日本で所得税等を納税する義務がある。しかし、このような場合に日本での納税義務があることについて周知されているかは定かでない。また、給与の支払いが海外の事業者から海外に設けた口座に振り込まれていた場合には、税務当局は脱税について把握することは容易ではない。
そこで、以下質問する。
一 海外で行うビジネスであっても日本国内に居住していれば、それに伴う所得に対して日本で所得税等を納税する義務があることについて、該当者の間で周知されているのか。
二 税務当局は、日本国内居住者の海外でのビジネスによる所得を的確に把握できているのか。
三 日本国内に拠点のある企業に対して、海外で行うビジネスであっても日本国内に居住する者に所得が発生すれば、日本で所得税等を納税する義務があることについて周知することを提案するが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
御指摘の「該当者の間」や「日本国内に拠点のある企業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、国税庁としては、同庁ホームページの「タックスアンサー(よくある税の質問)No.二〇一〇 納税義務者となる個人」において、非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、その全ての所得に対して課税される旨を、また、同ホームページの「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」において、居住者が外国法人の業務に従事し、当該外国法人から給与を受け取っている場合には、当該給与に係る給与所得を計算し、確定申告書の提出及び納税が必要となる旨を周知しており、引き続き、必要な周知に努めてまいりたい。
二について
国税庁としては、非居住者に係る金融口座情報を各国税務当局間で自動的に交換するための共通報告基準に基づき提供された金融口座情報を含め、租税条約等に基づく情報交換により得られる情報を活用するなどして、国外において生じた所得の把握も行った上で、適正かつ公平な課税の確保に努めている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。