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国境を越えた役務提供等に対する消費税の課税に関する質問主意書
参議院 第185回 第55号検討してまいりたい ×1
質問本文
我が国の消費税は、国内取引と輸入取引が課税対象となっている。しかし、海外の企業が海外にあるコンピュータ・システムから電子書籍、音楽、ゲーム、ソフトウェアなどを我が国に配信する場合は、日本国外での取引とみなされ、消費税の課税は行われていない。以下、海外からインターネット等を経由して我が国に配信される電子書籍等の電子データへの消費税の課税について質問する。
一 現行の消費税法では、国内で行われる電子書籍等の配信については、国内取引として消費税が課税されるが、海外からのインターネット等を通じた電子書籍等の配信については、配信する電子書籍等が同一であっても消費税は課税されない状況にある。内外の企業の競争環境を公平・公正にするためにも、このような国境を越えた役務提供等に対して消費税の課税を行うべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 欧州連合(EU)においては、EU域外からの電子書籍等のインターネット配信について、消費税に当たる付加価値税を課しているが、どのような仕組みで付加価値税を課しているのか、政府の承知するところを示されたい。また、EU以外の諸外国における課税状況等についても併せて示されたい。
三 安倍内閣総理大臣は、二〇一四年四月に消費税率を八パーセントに引き上げることを決断した。しかし、この消費税の税率引上げまでに海外からのインターネット等の配信に対する課税を行わなければ、消費税を負担する国内企業と負担しない海外企業の競争環境の格差が一段と広がるなど公正な競争という観点から、極めて深刻な問題となる。消費税率の八パーセントへの引上げまでに間に合うよう平成二十六年度税制改正において法改正をすべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
我が国の消費税制度においては、役務の提供等が行われた場所が明らかでない取引については、当該役務の提供等を行う者の事務所等の所在地で行われたものとされていることから、インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供等は、国外取引として消費税は課されていない。
しかしながら、経済協力開発機構(以下「OECD」という。)租税委員会における議論や欧州連合(以下「EU」という。)加盟国の制度も参考に、こうした取引に対する消費税の課税の在り方について技術的、専門的な論点も含め検討を行っているところであり、経済活動に対する課税の中立性や公平性、国内外の事業者の事務負担に与える影響、適正な税務執行の確保等の幅広い観点から引き続き検討してまいりたい。
二について
EU域外(以下「域外」という。)からのお尋ねの電子書籍等のインターネット配信(以下「インターネット配信」という。)について、事業者対消費者取引の場合は、サービスの提供を行う域外の事業者が、EU域内(以下「域内」という。)の税務当局に事業者登録を行い、消費者の所在するEU加盟国ごとに、それぞれの国における適用税率によって納付すべき税額を計算し納税する義務を負うものと承知している。他方、事業者間取引の場合は、サービスの受領者である域内の事業者が当該サービスの提供に係る付加価値税の納税義務を負うという、いわゆるリバースチャージ方式を採用しているものと承知している。
また、EU以外の諸外国の課税状況等については、OECD租税委員会の調査によれば、国外からのインターネット配信について、カナダ、ノルウェーは付加価値税を課している一方、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールは付加価値税を課していないとされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。