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IT企業の国内サービスへの課税に関する質問主意書
衆議院 第183回 第117号検討してまいりたい ×1
質問本文
インターネットを利用した電子書籍や音楽・映像配信や通販などの市場規模は年々拡大している。日本企業はもちろんのこと、海外企業も日本国内でサービスを提供している。しかし、税制上の整備が遅れているため、海外企業からの税金徴収漏れが進んでいる。そのような状況を踏まえ、以下質問する。
一 電子書籍・音楽・映像を配信するオンラインコンテンツにおいて、国内から国内の利用者にサービスが配信されると消費税が課税され、国外から国内の利用者にサービスが配信されると消費税が課税されないという現状がある。国内企業は海外企業に対して価格競争上不利な立場にあり、今後、消費税が引き上げられると、国内企業の海外移転が進み産業の空洞化や税収の落ち込みが懸念されるが、政府において対策を検討しているか否か示されたい。
二 EUでは、EU域外の事業者がEU域内の利用者に対し、インターネットを利用したサービスを販売した場合でも付加価値税が徴収される。また、OECDが二〇〇一年に発表した「電子商取引上の課税上の取扱に関するOECD報告書」においても、国境を越えた取引に対する消費税は消費される場所を基準に課税するべきと勧告されている。このような状況を踏まえ、政府の取組及び今後の計画を明らかにされたい。
三 海外企業からのインターネットを利用したサービスを国内利用者に販売した場合の消費税の徴収方法として、消費税法施行令第六条を改正する、または、海外企業で国内に支社がある場合、納税管理人の制度を活用できると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供等に対する付加価値税について、経済協力開発機構(以下「OECD」という。)租税委員会は、当該役務等の受領者の所在地国において課税することを勧告しており、欧州連合(以下「EU」という。)加盟国においては、こうした勧告に沿った制度が導入されているものと承知している。
現在、我が国の消費税制度においては、役務の提供が行われた場所が明らかでない取引については、当該役務の提供を行う者の事務所等の所在地で行われたものとされていることなどから、インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供等は、国外取引として消費税は課税されていない。しかしながら、OECD租税委員会における議論やEU加盟国の制度も参考に、こうした取引に対する消費税の課税や徴収の在り方について技術的、専門的な論点も含め検討を行っているところであり、経済活動に対する課税の中立性や公平性、適正な税務執行の確保等の幅広い観点から引き続き検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。