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わが国の消費税及びEU型付加価値税の違い等に関する質問主意書
衆議院 第198回 第170号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×4
質問本文
一 わが国の消費税の納税義務者は、「資産の譲渡等を行う事業者及び輸入者」となっているが、
1 仕入れ税額控除方式により、事業者は納税義務者ではあるが、消費税を一円も負担していないと思うが、その通りか。YESかNOで答えてください。
2 輸入者とは「消費者も法人も国や地方自治体の公的機関も、輸入する者はすべて納税義務者となる」のか。YESかNOで答えてください。
二 EUVAT指令では「国・地方公共団体等の公的機関は経済競争面で重大な歪みをもたらす場合を除き、付加価値税の課税対象外となっている」が、わが国の消費税では「国・地方公共団体等の公的機関が何故消費税を負担する」のか。その理由を明確に答えてください。
三 EUVAT指令では付加価値税の納税義務者は「経済活動をいかなる場所であれ独立して行うもの及び輸入者」となっており、EUでは消費者だけではなく事業者(生産・卸・小売り)も付加価値税を負担していると思うがどうか。政府が承知していれば、YESかNOで答えてください。
四 EU指令に基づくOECD(経済協力開発機構)のガイドライン「国際的な付加価値税/物品・サービス税に係るガイドライン」では、仕向地主義によって「輸出は付加価値税を免れ」とあるが、WTO(世界貿易機関)の「補助金・相殺措置に関する協定」では「輸出を条件にした補助金(減税も含まれる)と国内産品の優先使用に基づく補助金が、禁止補助金(レッド補助金)として交付が原則禁止されている」。OECDのガイドラインとWTOの補助金協定の考え方が全く違うがその理由は何か。
1 EUに加盟していないわが国が、消費税法第七条で免税として還付しているが、これはWTOの輸出を条件に交付される補助金(減税も含まれる)、輸出奨励補助金、禁止補助金として認定されるのではないのか。YESかNOで答えてください。
2 わが国の消費税の輸出免税還付金は、EU以外の付加価値税のない国へ輸出しても還付されていると思うがどうか。YESかNOで答えてください。
五 国会に提出している「国税収納金整理資金受払計算書」の様式を、消費税の申告書を変更した上で、次のように改め、国の予算書、決算書に反映させ、正確な税情報を開示して国民の信頼を得るべきだと思うが、どうか。YESかNOで答えてください。
1 歳入 〇事業者 〇〇〇〇円
〇輸入者 〇〇〇〇円
〇合計 〇〇〇〇円
2 歳出 〇地方への支払金 〇〇〇〇円
〇輸出免税還付金 〇〇〇〇円
〇過誤納金等還付金 〇〇〇〇円
〇免税店還付金 〇〇〇〇円
〇合計 〇〇〇〇円
六 国・地方公共団体等の公的機関が平成二十九年度いくら消費税を納めたか決算見込みで明らかにして下さい。
〇国 〇〇〇〇円
〇地方公共団体 〇〇〇〇円
〇国・地方以外の公的機関 〇〇〇〇円
〇合計 〇〇〇〇円
右質問する。
政府答弁書
一の1及び三について
お尋ねの「負担」の意味するところが必ずしも明らかではないが、消費税は、事業者が行った課税資産の譲渡等について、事業者を納税義務者として課される一方、課税の累積を排除するため、課税仕入れ等に係る消費税額を控除する仕組みとなっており、仕入税額控除制度があるからといって、必ずしも事業者の納税額がなくなるものではない。このような仕組みは、諸外国の付加価値税においても同様であると承知している。
一の2について
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五条第二項において「外国貨物を保税地域から引き取る者」は納税義務者とされており、同法上、納税義務の主体について、それ以上の限定はされていない。
二について
お尋ねの「負担」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国の消費税においては、課税対象外となる取引が多くなることにより制度が複雑になる等の問題が生じないよう、国及び地方公共団体も含め事業者が行う課税資産の譲渡等を広く課税対象としたものである。
四について
消費税については、売上げに係る税額から仕入れに係る税額を控除して納税額を計算する仕組みであるが、輸出先の国の付加価値税制度の有無にかかわらず、輸出取引においては免除されており、売上げに係る税額よりも仕入れに係る税額が大きくなる場合には、その差額分が還付されることになる。
また、御指摘の「補助金・相殺措置に関する協定」については、同協定1.1(a)(1)(�A)の注釈において、輸出産品について、国内消費に向けられる同種の産品に課される内国税を免除されること又はこのような内国税が課されたときにその額を超えない額だけ払戻しを受けることは、補助金とはみなさない旨規定しているものと承知している。
したがって、「OECDのガイドラインとWTOの補助金協定の考え方が全く違う」との御指摘及び「わが国が、消費税法第七条で免税として還付しているが、これはWTOの輸出を条件に交付される補助金(減税も含まれる)、輸出奨励補助金、禁止補助金として認定される」との御指摘はいずれも当たらない。
五について
お尋ねの「「国税収納金整理資金受払計算書」の様式を、消費税の申告書を変更した上で、次のように改め、国の予算書、決算書に反映させ」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、消費税の還付税額をその原因ごとに区分することについては、消費税の申告手続において、還付税額の内訳をその原因ごとに記載する必要がある等、事業者に多大な事務負担を課すこととなるため、困難であると考えている。
六について
お尋ねの「国・地方公共団体等の公的機関が平成二十九年度いくら消費税を納めたか」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、国税として納められた収納済額について申し上げれば、年度別及び税目別で管理を行っており、納税者を区分して管理は行っていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
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