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消費税及び地方消費税等に関する質問主意書
衆議院 第200回 第8号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3
質問本文
一 EUVAT指令では、国や地方公共団体等の公的機関は、基本的に付加価値税の納税義務はありません。
わが国では、国と地方公共団体の一般会計まで納税義務がありますが、何故ですか。
また、一般会計には、特別会計にある仕入税額控除方式が適用されないのは何故ですか。
二 平成二十五年度から三十一年度の各年度について、一般会計予算歳出に計上されている額のうち、物品及びサービスの購入に係る経費など、国が事業者等に支払う経費に含まれる消費税相当額として見込んだ額の省庁別及び総額を把握しているか。把握している場合はご教示願いたい。
三 平成二十五年度から三十一年度の各年度について、一般会計予算歳出に計上されている額のうち、物品及びサービスの購入に係る経費など、地方公共団体が事業者等に支払う経費に含まれる消費税相当額として見込んだ額の都道府県別と市区町村別及び総額を把握しているか。把握している場合はご教示願いたい。
四 消費税の還付金については、過誤納還付金のほかに輸出免税還付金など、どのようなものがあるのか、全て示してください。
五 輸出免税還付金については、税率がアップすればするほど多額となるので、「国税収納金整理資金受払計算書」に明示して国会に提出し、国民にも理解されるように情報開示をすべきではないのか。
また、必要があれば法令等を改正して消費税の申告書を改正してでも輸出免税還付金の総額を国民に開示すべきだと思うがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
我が国の消費税においては、課税対象外となる取引が多くなることにより制度が複雑になる等の問題が生じないよう、国及び地方公共団体も含め事業者が行う課税資産の譲渡等を広く課税対象としたものである。
また、国及び地方公共団体の一般会計については、当該一般会計自体が消費税及び地方消費税の収入を受け入れる会計であり、仮に、仕入税額控除を適用した上で当該一般会計が消費税及び地方消費税を納付することとなる場合、自らが自らに納付することと実質的に同じこととなり、納税の意義が認められないと考えられる。このため、当該一般会計に係る業務として行う事業については、課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税額は、課税標準額に対する消費税額と同額とみなすこととなっている。
二及び三について
お尋ねの「物品及びサービスの購入に係る経費など」及び「事業者等に支払う経費に含まれる消費税相当額」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
四について
お尋ねの「過誤納還付金」及び「輸出免税還付金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般的に申し上げると、消費税については、売上げに係る税額から仕入れに係る税額を控除して納税額を計算する仕組みであり、売上げに係る税額よりも仕入れに係る税額が大きくなる場合には、その差額分が還付されることになる。
また、中間申告により納付した消費税額より確定申告により納付する消費税額が少額となる場合においては、その差額分が還付されることとなる。
さらに、確定申告により納付した消費税額につき、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による更正があった場合において納税額が減少したとき、又は確定申告により還付を受けた還付税額につき、同法の規定による更正があった場合において還付税額が増額したときは、その差額分が還付されることとなる。
五について
お尋ねの「輸出免税還付金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、消費税の還付税額をその原因ごとに区分して、お尋ねの「国税収納金整理資金受払計算書」に明示することは、消費税の申告手続において、還付税額の内訳をその原因ごとに記載する必要がある等、事業者に多大な事務負担を課すこととなるため、困難であると考えている。
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