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家計の年間の食費に係る消費税負担額の認識等に関する質問主意書
衆議院 第217回 第316号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
林官房長官は、本年六月十六日の記者会見で、「石破総理は、自民党総裁として政調会長に、本当に困っている方々に重点を置いた給付金を来るべき参議院選の公約に盛り込みを検討するように指示しています」「その際には子ども及び住民税非課税の低所得世帯の大人の方々には一人四万円、その他の方々には一人二万円としたいという考えが述べられておられます」「この水準は、年間の食費に係る消費税負担額が、家計調査をもとにいたしますと一人二万円程度、マクロの消費税収をもとにすると一人四万円程度とされていることを念頭に置いている」と発言されました。
そこで、以下のとおり質問します。
一 官房長官が言及した家計調査では、一人当たりの年間の食費はいくらですか。また、その数字をもとにして計算する場合の食費の月額、日額も、それぞれ可能な限り示して下さい。
二 官房長官は、「年間の食費に係る消費税負担額が、家計調査をもとにいたしますと一人二万円程度」と発言されていますが、この「一人二万円程度」とは、正確にはいくらですか。
三 年間の食費に係る消費税負担額を一人二万円とした場合の、一人当たりの年間の食費はいくらになりますか。また、その場合の食費の月額、日額と併せて可能な限り示して下さい。
四 官房長官は、「マクロの消費税収をもとにすると一人四万円程度」と発言されていますが、この「一人四万円程度」とは、正確にはいくらですか。また、この数字をもとに給付金の額を検討しなかった理由を示して下さい。
五 官房長官は、「この水準は、年間の食費に係る消費税負担額が、家計調査をもとにいたしますと一人二万円程度、マクロの消費税収をもとにすると一人四万円程度とされていること」と発言されていますが、年間の食費に係る消費税負担額が、家計調査をもとにした場合と、マクロの消費税収をもとにした場合で、二万円程度、すなわち、倍程度の差が出る理由について、政府の見解を示して下さい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、総務省の家計調査令和六年平均の結果に基づいて、食料に係る年間支出金額(主として軽減対象課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号の二に規定する軽減対象課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る支出金額であると考えられる分に限る。以下同じ。)等を基に計算した金額は、二人以上の世帯は一人当たり税込み約二十九万六千六百二十一円、二人以上の世帯のうち勤労者世帯は一人当たり税込み約二十六万百七十六円である。また、その場合において、平均月額(当該金額を十二箇月で単純に除した額をいう。)は、二人以上の世帯は一人当たり税込み約二万四千七百十八円、二人以上の世帯のうち勤労者世帯は一人当たり税込み約二万千六百八十一円であり、平均日額(当該金額を三百六十六日で単純に除した額をいう。)は、二人以上の世帯は一人当たり税込み約八百十円、二人以上の世帯のうち勤労者世帯は一人当たり税込み約七百十一円である。
なお、お尋ねについて、二人以上の世帯の場合と同様の方法で計算すると、総世帯は一人当たり税込み約三十一万五千六百八十八円、総世帯のうち勤労者世帯は一人当たり税込み約二十七万四千六百二十八円である。また、その場合において、平均月額(当該金額を十二箇月で単純に除した額をいう。)は、総世帯は一人当たり税込み約二万六千三百七円、総世帯のうち勤労者世帯は一人当たり税込み約二万二千八百八十六円であり、平均日額(当該金額を三百六十六日で単純に除した額をいう。)は、総世帯は一人当たり税込み約八百六十三円、総世帯のうち勤労者世帯は一人当たり税込み約七百五十円である。
二について
お尋ねについては、総務省の家計調査令和六年平均の結果に基づいて、二人以上の世帯のうち勤労者世帯における食料に係る年間支出金額等を基に計算した結果である約一万九千二百七十二円及び総世帯のうち勤労者世帯における当該結果である約二万三百四十三円である。
三について
お尋ねの「年間の食費に係る消費税負担額を一人二万円とした場合の、一人当たりの年間の食費」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に軽減対象課税資産の譲渡等に課された消費税額及び当該消費税額を課税標準として課された地方消費税額の合計額が二万円であることを前提とした当該軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税法第二十八条第一項本文に規定する課税資産の譲渡等の対価の額、当該軽減対象課税資産の譲渡等に課された消費税額並びに当該消費税額を課税標準として課された地方消費税額の合計額を指すとすれば、その金額を計算すると、税込み二十七万円である。また、その場合において、平均月額(当該金額を十二箇月で単純に除した額をいう。)は二万二千五百円であり、平均日額(当該金額を三百六十五日で単純に除した額をいう。)は約七百四十円である。
四について
前段のお尋ねについては、令和七年度予算における軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税収等を基に計算した結果である約四万四百十八円である。
また、後段のお尋ねについては、石破内閣総理大臣が自由民主党総裁として、令和七年六月十三日の記者会見において、「政調会長に、決してバラマキではなく、本当に困っておられる方々に重点を置いた給付金を来るべき参議院選の公約に盛り込むよう検討するように指示をいたした」と述べたものと承知しており、同月十九日に同党が公表した「日本を動かす 暮らしを豊かに」においては、「子供や住民税非課税世帯の大人の方々には一人四万円・・・を給付します」と記載されているものと承知している。
五について
お尋ねの「家計調査」における支出金額を基にした推計の結果とお尋ねの「消費税収」を基にした推計の結果とが相違する要因については、お尋ねの「家計調査」については、国民生活における家計の収入や支出等の実態を把握し、国の経済政策や社会政策の立案のための基礎資料を提供することを目的としたサンプル調査であること、お尋ねの「消費税収」については、お尋ねの「家計調査」の結果を基に計算することができない訪日外国人旅行者が支払った消費税額も推計の結果に反映されていること等によるものと考えられる。