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所得金額を正確に把握できない外国人に給付金が支給される一方、住民税を納める日本人が冷遇され差別されている状況が改善される展望が見えないことに関する質問主意書
参議院 第217回 第18号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×3
質問本文
令和六年十一月二十二日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」において、物価高の影響を受ける低所得者への支援として、住民税非課税世帯を対象に一世帯当たり三万円を目安に給付し、子育て世帯には子ども一人当たり二万円を加算して給付する方針が示された(以下「政府の低所得者世帯支援」という。)。私が提出した「所得金額を正確に把握できない外国人に給付金が支給される一方、住民税を納める日本人が冷遇され差別されていることに関する質問主意書」(第二百十六回国会質問第一三号)に対する答弁(内閣参質二一六第一三号)を踏まえ、改めて質問する。
一 内閣参質二一六第一三号において、現在の住民税非課税世帯数及びそのうち外国人のみで構成される住民税非課税世帯数に関する問いに対し、「政府としては把握していない」との答弁であったが、政府は、外国人のみで構成される住民税非課税世帯数について今後も把握する必要はないという見解か明らかにされたい。
二 現時点で日本に在留し、住民登録をする外国人のうち、前年以前は外国に滞在していた者の前年の所得を地方公共団体が正確に把握することについて、給与の支払をする者から提出される給与支払報告書のみをもって正確に把握できるという見解か示されたい。給与支払報告書以外に前年の所得を把握する手段があると考える場合、どのような手段をもって把握することが可能か、全て示されたい。
三 前年以前に外国に滞在していた者について、前年の所得の正確な把握は現状困難であると考えるが政府の見解を示されたい。
四 制度の詳細が今後検討される「政府の低所得者世帯支援」の対象となる住民税非課税世帯には、前年の所得が外国に居住していた等の理由で正確に把握できないが、生活に必要十分な所得がある外国人のみで構成される住民税非課税世帯が給付対象になる可能性がある等、問題が山積している。外国人のみで構成される住民税非課税世帯は、支援の対象外とすべきと考えるが政府の見解を示されたい。
五 政府がこれまでに実施した給付金において、外国人のみで構成される世帯を含む住民税非課税世帯は対象となり、住民税課税対象の日本国民のみで構成される世帯は対象とならない給付金は存在したか。存在した場合、当該給付金の名称及びその内容を示されたい。また、当該事実があった場合、当該給付金の給付は適正であったと言えるか、政府の見解を示されたい。
六 石破総理は、日本国の内閣総理大臣として、一般論として、限りある財源を用いて遂行するあらゆる政策において、在留許可によって滞在する外国人の利益と日本国及び日本国民の利益の優先順位をどのように判断し、政策決定を下しているか示されたい。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「外国人のみで構成される住民税非課税世帯数」については、政府として、御指摘の「政府の低所得者世帯支援」の実施に当たっては、把握する必要はないと考えている。
二及び三について
お尋ねの「前年以前は外国に滞在していた者」、「給与支払報告書のみをもって正確に把握」、「前年以前に外国に滞在していた者」及び「前年の所得の正確な把握は現状困難」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、各地方公共団体においては、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十七条の六第一項等に基づく給与支払報告書等のほか、同法第三百十七条の二第一項等に基づく申告書、同法第三百二十五条に基づく所得税又は法人税に関する書類の供覧等により前年の所得を把握しているものと承知している。
四について
御指摘の「政府の低所得者世帯支援」については、令和六年十一月二十二日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」において、「住民税非課税世帯一世帯当たり三万円を目安として、給付金の支援を行う。」とされたことを踏まえ、検討の結果、同年十二月十七日に改正した「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱」(令和五年十一月二十九日付け府地創第三百二十七号)においては、御指摘の「外国人のみで構成される住民税非課税世帯」を対象から除外することとはしていない。
五について
お尋ねの「政府がこれまでに実施した給付金」及び「住民税課税対象の日本国民のみで構成される世帯は対象とならない給付金」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、令和二年四月から令和七年一月までに措置した給付金のうち、「外国人のみで構成される世帯を含む住民税非課税世帯」は対象となり、住民税非課税世帯に該当しない世帯であって日本国籍を有する者のみで構成される世帯は対象とならないものの「名称及びその内容」についてお示しすると、次のとおりである。
令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第六十四号)第一条に規定する給付金(住民税非課税世帯に支給するものに限る。) 住民税非課税世帯に対し三万円を上限とする給付金を支給するもの
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第一条第三号に規定する給付金(住民税非課税世帯に支給するものに限る。) 住民税非課税世帯に対し三万円を上限とする給付金を支給するもの
また、お尋ねの「当該給付金の給付は適正であったと言えるか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、これらの給付金は、適切に措置されているものと考えている。
六について
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。