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新型コロナウイルスの影響対策の一つである住民税非課税世帯を対象とした給付金の給付対象世帯数等の根拠に関する質問主意書
参議院 第212回 第33号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×2
質問本文
二〇一九年に発生した新型コロナウイルス感染症による甚大な影響を受けて、これまで政府は様々な新型コロナウイルス感染症対策(以下「コロナ対策」という。)を実施している。コロナ対策のうち、令和三年度においては「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「臨時特別給付金」という。)が、令和四年度においては「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」として電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(以下「緊急支援給付金」という。)が、それぞれ閣議決定されている。これらの給付金はいずれも住民税非課税世帯を支給対象者にしている。これらを踏まえて、以下質問する。
一 日本における住民税非課税世帯の世帯数を政府は把握しているか。最新の数値として、その世帯数、いつ時点か、実数か推計か、また、推計の場合は推計の算出式を示されたい。
二 臨時特別給付金と緊急支援給付金について、それぞれの予算額の積算根拠はあるか。ある場合は積算根拠詳細を示されたい。また積算根拠に住民税非課税世帯の世帯数等を用いたのであれば、当該世帯数とその世帯数の根拠を示されたい。
三 臨時特別給付金と緊急支援給付金について、支給対象者は日本国籍を有する者に限定したか。限定していない場合、外国籍を有した対象者の支給世帯数と支給額合計を政府は把握しているか。把握している場合は支給世帯数と支給額合計を示されたい。
四 住民税非課税世帯への給付を行うことで、世間において「働いたら負けの日本」という揶揄がなされている状況に関して政府見解如何。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、日本における住民税非課税世帯の数は把握していない。
二について
令和三年度一般会計補正予算(第一号)等に計上した「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」(以下「臨時特別給付金」という。)に係るお尋ねの「積算根拠」については、当該計上額は、住民税非課税世帯への給付額、家計急変世帯(住民税非課税世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、同一世帯に属する者全員について当該年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯をいう。以下同じ。)への給付額及び事務費をそれぞれ積算し、これらを合計したものであり、住民税非課税世帯への給付額の積算において、住民税非課税世帯の数として、令和二年の国勢調査に基づく全世帯数に、令和元年の国民生活基礎調査に基づき算出した住民税課税世帯以外の世帯の割合を乗じて求めた、約千三百万世帯を使用した。
また、令和四年九月二十日の令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費の使用の閣議決定に基づき措置した「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」(以下「緊急支援給付金」という。)に係るお尋ねの「積算根拠」については、当該措置額は、住民税非課税世帯への給付額、家計急変世帯への給付額及び事務費をそれぞれ積算し、これらを合計したものであり、住民税非課税世帯への給付額の積算において、住民税非課税世帯の数として、臨時特別給付金の住民税非課税世帯への予算編成時点での支給済件数である約千三百万世帯を使用した。
三について
臨時特別給付金及び緊急支援給付金の支給対象者については、日本国籍を有する者に限定していない。また、お尋ねの「外国籍を有した対象者の支給世帯数と支給額合計」については、政府として把握していない。
四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、物価の高騰により厳しい状況にある生活者を支援することは重要であると考えている。
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