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新型肺炎対策に係る特別定額給付金に関する質問主意書
衆議院 第201回 第214号
質問本文
新型肺炎対策に係る特別定額給付金の支給対象が、令和二年四月二十七日を基準日として住民基本台帳に記載されている者に限定された結果、日本国籍を有する在外日本人が支給対象から除外とされたことから、以下、質問する。
一 新型肺炎に係る緊急経済対策を受けて行われる、特別定額給付金の支給対象者から、在外日本人を除外するのは、いかなる理由か。
二 特別定額給付金の支給対象者を検討する時に、在外日本人を含めるか否かについて検討したのか。
三 総務省の広報において「国民一人当たり十万円」と記載されていたにも関わらず、等しく日本国民である在外日本人を除外したのは、いかなる理由か。
四 安倍総理大臣が記者会見で「すべての国民に現金をお配りする」と発言し、参議院本会議等では「国民との一体感を大事にするために現金をお配りする」とも発言されている。安倍総理大臣が発言するところの「国民」に在外日本人が含まれないのは、いかなる理由か。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
特別定額給付金については、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和二年四月二十日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない。このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うこととし、一律に、一人当たり十万円の給付を行う。」こととされており、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項第二号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域として公示された日本国内の区域で生活している者を対象としている。具体的には、基準日(令和二年四月二十七日。以下同じ。)において、住民基本台帳に記録されている者を原則として対象としており、基準日において住民基本台帳に記録されていない海外に在留する邦人については、対象とならないものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。