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家族の口座が登録された問題を受けた公金受取口座制度の在り方に関する質問主意書

参議院 第213回 第174号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

提出者
参議院
提出日
2024年6月12日
内閣転送 2024年6月17日
答弁書受領日
2024年6月21日
提出から9日
答弁の項目数
4
質問 1,143字/答弁 1,011字

質問本文

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い一人当たり十万円が支給された特別定額給付金は、世帯を単位として給付がなされた。内閣府において開催された研究会が令和三年四月二十八日に公表した「コロナ下の女性への影響と課題に関する研究会報告書~誰一人取り残さないポストコロナの社会へ~」では、DV被害者で住所を実態どおりに登録できていない人等については、一定の要件、手続を経て本人が同給付金を受け取ることができることとされたものの、実際には本人が当該給付金を受け取れていない、使用できない又は家族に奪われるといった実態も明らかにされた。こうした声を受け、同研究会では世帯主給付についての課題が指摘されたとし、同報告書において「将来的には、こうした給付金が確実に、届くべき人に対して速やかに届くように、また各種制度において給付と負担が世帯単位から個人単位になるよう、マイナンバーの活用も含め、検討を進めていくべきである」とされたところである。

一方、令和六年四月五日、河野太郎デジタル担当大臣は、公金受取口座について、誤登録ではなく、あえて本人以外の家族等の口座を登録したと思われる約十二万五千件について、変更がなければ、七月以降、口座情報を抹消する可能性がある旨を述べている。

以上を踏まえ、質問する。

一 公金受取口座登録制度は、特別定額給付金の支給をめぐる混乱を踏まえ、「給付金が確実に、届くべき人に対して速やかに届くように、また各種制度において給付と負担が世帯単位から個人単位になるよう、マイナンバーの活用も含め、検討を進めていく」とした報告書の趣旨に沿ったものか。また、同制度は、個人単位の給付への転換を図る契機として創設されたものか、政府の見解を示されたい。

二 公金受取口座登録制度は、マイナンバーを利用することにより、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施を図ることを目的としている。仮に、世帯主等の家族に公的給付を支給すれば足りるとすれば、給付金が確実かつ迅速に、届くべき個人に対して支給することにはつながらないと考えるが、政府の見解を示されたい。

三 公金受取口座制度は、世帯主等の家族の口座を公金受取口座として登録すればよいと誤解されたのではないか。本人の口座以外の口座が登録された理由を政府は把握しているのか。また、この点について十分な対策が講じられていなかった理由は何か示されたい。

四 マイナンバーと本人以外の口座をひも付けることは、マイナンバー制度の趣旨から外れ、その意義を損なうものではないか、政府の見解を示されたい。

五 公金受取口座を家族の口座から本人の口座に修正するための方策と本人の口座を確実に登録するための対策をどのように実施しているのか示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「報告書の趣旨に沿ったものか」及び「個人単位の給付への転換を図る契機として創設された」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「公金受取口座登録制度」は、令和二年十二月二十五日に閣議決定された「デジタル・ガバメント実行計画」を踏まえて整備したものであり、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第一条に規定されているとおり、公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座をあらかじめ登録することができることとするなどにより、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施を図ることを目的とするものである。

二及び四について

お尋ねの意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

お尋ねの「本人の口座以外の口座が登録された理由」に関し、網羅的に把握しているわけではないが、例えば、預貯金口座の登録を受けようとする者が、自己名義の預貯金口座を開設していないため、当該者の家族の預貯金口座について登録を受けた事例を把握しているところ、政府としては、預貯金口座の登録に関し、デジタル庁のウェブサイトにおいて「公金受取口座として登録できる口座は、口座名義人が登録者本人と同一の口座です。」と周知してきたほか、リーフレットにおいて「金融機関にお持ちの本人名義の預貯金口座を登録することができます。」と周知してきたところである。

五について

お尋ねの「公金受取口座を家族の口座から本人の口座に修正するための方策」については、マイナポータルの利用者登録をしている者に対して通知することができるマイナポータルの機能により、登録された預貯金口座の確認及び変更に関して通知したほか、郵送により、登録された預貯金口座の確認及び変更に関してお知らせしたところである。

また、お尋ねの「本人の口座を確実に登録するための対策」については、デジタル庁のウェブサイトにおいて「公金受取口座に登録可能な預貯金口座は、ご本人名義の預貯金口座のみです。たとえば、お子様の公金受取口座として親名義の預貯金口座は登録できません。」と周知しているほか、マイナポータルの利用者登録時の画面において「マイナンバーカード記載の本人名義の口座を登録できます。」及び「本人以外の口座は、ご家族・親でも登録できません。」と周知しているところである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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