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海外在留邦人等へのマイナンバー付番及び特別定額給付金の支給に関する質問主意書
衆議院 第202回 第12号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
マイナンバー制度は、国民の利便性の向上、行政の効率化、公平・公正な社会の実現に向けて、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものである。一方、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行より前から海外に居住している邦人については、マイナンバーを有していないため、日本国内の金融機関での口座の利用制限等の不利益を受けているとの声が海外在留邦人から寄せられている。
上記を踏まえ、以下質問する。
一 海外在留邦人へのマイナンバー付番について
1 「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」により、戸籍の附票に住民票コードを記載することが予定されていると聞く。これにより、マイナンバーの付番開始(平成二十七年十月五日)以降、戸籍の附票に住民票コードを記載する規定の施行前に国外へ転出し、住民票を消除した場合であっても、以前付番されたマイナンバーが利用可能となるのか。また、マイナンバーの付番開始前から海外に居住し、住民票を消除していた場合、マイナンバーの付番を受けるためにはどのような手続が必要か。
2 利子、配当の支払を受ける者等は、所得税法の規定により、支払の確定する日等までに、支払をする者等にマイナンバーを告知する義務を負うが、マイナンバー利用開始日(平成二十八年一月一日)前の契約の締結時に既に本人確認等をしている場合には、所得税法等の規定により、マイナンバーの告知期限が令和四年一月一日以後の最初の支払日までとされている。一方、マイナンバーが付番されていない海外在留邦人については、マイナンバーを告知する義務はない。マイナンバーの活用による課税の適正化・公正化に向け、所得税法等の規定によるマイナンバーの告知期限までに未付番の海外在留邦人にもマイナンバーを付番するべきではないか、政府の見解を問う。
3 海外在留邦人が既に保有している国内銀行口座について、各金融機関の判断によりサービスの一部に利用制限がなされていると政府は認識しているか。認識している場合、現状において海外在留邦人が利用制限を受けるのは、マイナンバーを有しないためか、またはその他要因によるものか政府は把握しているか。マイナンバーを有しないことに起因するのであれば、海外在留邦人が当該利用制限を受けずに済むよう、マイナンバーを付番する措置を講ずることも考えられるのではないか。政府の見解を問う。
二 特別定額給付金の支給の基準日において住民票のない海外在留邦人は、マイナンバーの付番の有無にかかわらず、特別定額給付金の支給対象となっていない。報道によれば、令和二年六月九日の記者会見において、菅官房長官は支給を検討する旨、考えを示したとされている。しかしながら、海外在留邦人には住民票を残しつつ在留届を提出した者が含まれるなど、支給対象者の特定に問題があり、二重払い等が発生しかねないとされる。
1 特別定額給付金については、既に全市区町村(令和二年七月豪雨に際し災害救助法が適用された市町村の一部を除く。)で申請受付期間が終了したが、海外在留邦人への支給の検討はどのようになっているか、結果について回答されたい。
2 海外在留邦人について、現時点で有効な在留届を提出している人数及び国外への転出により住民票が消除されている人数について、政府で把握されているところを回答されたい。
3 マイナンバーの付番開始以前に住民票が消除されたことにより、マイナンバーが付番されていない国民の人数、並びにマイナンバーが付番された後に住民票が消除されたことにより、現在マイナンバーの利用が停止されている国民の人数について、政府で把握されているところを回答されたい。また、それぞれの人数のうち、国外への転出による消除や、自治体の職権消除といった消除事由別の詳細人数について、政府で把握されているところを回答されたい。
三 令和二年九月十二日、菅義偉官房長官は日本記者クラブ主催の公開討論会において、マイナンバーカードを二年半後に国民全員に行き渡るようにしたい、電子行政を一元化するデジタル庁創設が必要であると述べていた。特別定額給付金の支給に限らず、緊急事態において、政府が国民個々への支援の要否を迅速に判断できるよう、未付番の海外在留邦人、住民票が職権消除された住所不定者及び転入届未届出者にもマイナンバーを付番する仕組みとし、支援が必要な者をマイナンバーにより特定できるようにする必要はないか、政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
前段のお尋ねについては、海外在留邦人の居住国など、具体的な状況が明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。
後段のお尋ねについては、国内に住所を定め、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条第一項に規定する転入届を行うことが必要となる。
一の2について
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条では、マイナンバーを有しない者にはマイナンバーの告知を求めないこととなっている。いずれにせよ、マイナンバー制度は、より公平・公正な社会保障制度や税制の基盤となるとともに、デジタル社会のインフラとして国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものであり、政府としてはこうした認識の下、マイナンバー制度の活用を進めてまいりたいと考えている。
一の3について
金融機関においては、海外在留邦人について、提供するサービスに制限を加えたり、追加の確認を求める場合があることは認識している。金融機関は、国際的な要請であるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の観点から、顧客のマネー・ローンダリング等の危険度に応じて顧客管理を実施しており、取引の可否については、マイナンバーを含む様々な要素を総合的に考慮して個別に判断しているものと承知している。
二の1について
特別定額給付金については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項第二号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域として公示された日本国内の区域で生活している者を対象としている。具体的には、基準日(令和二年四月二十七日。以下同じ。)において、住民基本台帳に記録されている者を原則として対象としており、基準日において住民基本台帳に記録されていない海外在留邦人については、対象とならないとしてきたところであり、現時点においても、その取扱いについて変更はない。
二の2について
お尋ねの「現時点で有効な在留届を提出している人数」については、海外在留邦人数調査統計(平成三十年十月一日現在)によれば、海外在留邦人数は、百三十九万三百七十人である。
また、お尋ねの「国外への転出により住民票が消除されている人数」については、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」において、日本人住民の国外転出者数に係る調査を平成二十四年分から行っており、平成二十四年は十六万四千五百八十五人、平成二十五年は十七万三千六百四十二人、平成二十六年は十七万二千二百八十三人、平成二十七年は十七万七千三百九十七人、平成二十八年は十七万四千五百五十三人、平成二十九年は十七万二千五百三十六人、平成三十年は十七万四千八百二十六人、令和元年は十七万四千四百四十八人である。なお、平成二十四年の数値は、平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までのものであり、平成二十五年以降の数値は、各年の一月一日から十二月三十一日までのものである。
二の3について
お尋ねのような「人数」は把握しておらず、お答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「支援が必要な者をマイナンバーにより特定できるようにする」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、引き続き、デジタル・ガバメントの基盤となるマイナンバー制度の抜本的改善を進めているところである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。