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マイナンバー帳票作成・付番代行サービスと社労士法の関係に関する質問主意書
衆議院 第190回 第77号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
マイナンバー法の施行に伴い、社外で自社従業員のマイナンバーを管理する場合に、以下の事例について質問する。
一 マイナンバーを収集・管理するサービスを行う会社(以下、サービス会社)の社会保険労務士資格を有しない従業員が、サービスを利用する会社の従業員のマイナンバーを、労働社会保険諸法令に基づく申請書等(電磁的記録を含む)に「付番」し、「電子申請」することについて、
�@ 社会保険労務士法第二条第一項第一号の「作成」及び同項第一号の二の「提出代行」に該当し、同法第二十七条に抵触するか。
�A 抵触しない場合、その理由は何か。
二 一について、サービス会社がマイナンバーを申請書等に自動付番するシステムを構築した場合、機械的に提出書類用紙を印刷するため、サービス会社の判断は一切介在せず、単なる代書であって社会保険労務士法第二条第一項第一号の「作成」には当たらないと言えるか。それとも「作成」に該当し、同法第二十七条に抵触するか。
右質問する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。