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インターネット上における代行登記書類の自動作成サービスに関する質問主意書
衆議院 第211回 第86号お答えすることは困難 ×1
質問本文
これまで任意だった相続登記が法改正後、相続による不動産取得を知ってから三年以内に登記申請することが義務付けられた。顧客に頼まれたからと、司法書士等以外が気軽に登記書類を作成すれば違法となるが、ネット上における代行登記書類の自動作成サービスは、これらに該当しないのか疑問を持つ。
この制度について
一 ネット上で、相続による不動産の名義変更に特化したサービス(相続の登記書類を自動作成できる)があるが、これは司法書士法に抵触するのか。
二 当事者でないものが、他人からの依頼を受けて登記書類を作成することが違法にあたるとした上で、ネット上の登記書類作成の代行サービスの類は、扶助の観点から第三者が介在していると考えるべきか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「ネット上で、相続による不動産の名義変更に特化したサービス(相続の登記書類を自動作成できる)」の意味するところが明らかでないが、一般論としては、司法書士又は司法書士法人でない者が、業として、他人の依頼を受けて登記申請書類を作成したと評価されるサービスを提供した場合には、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第二号に規定する業務を行ったものとして同法第七十三条第一項の規定に違反するおそれがあり、また、業として、他人の依頼を受けて登記申請書類の作成に関する相談に応じたと評価されるサービスを提供した場合には、同法第三条第一項第五号に規定する業務を行ったものとして同法第七十三条第一項の規定に違反するおそれがあると考えられる。
二について
お尋ねの「ネット上の登記書類作成の代行サービスの類」及び「扶助の観点から第三者が介在」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。