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不動産登記システムに関する質問主意書
参議院 第170回 第5号検討してまいりたい ×1
質問本文
政府は、不動産登記申請のオンライン化を進めてきたが、利便性に問題があることなどから、オンラインによる利用が進まないため、二〇一〇年までに登記申請の五〇%をオンライン申請とすることを目標に掲げている。この目標を達成するためには何よりも制度への信頼が重要である。
そこで、以下質問する。
一 平成二十年六月二十五日に不動産登記システムがダウンした。この原因は何か、見解を示されたい。
二 システムの復旧はいつか、また、その周知はどのように行ったか、明らかにされたい。
三 システムがダウンした場合、窓口での書類対応しかなく、復旧に長時間を要する場合は緊急の措置として窓口対応の時間を延長することが必要と思われるが、見解を示されたい。
四 オンライン申請には登録免許税の一割減免という制度がある。システムダウンによってオンライン申請ができなくなった場合にはこの減免が使えない。こうした場合の救済策をどう考えているのか、見解を示されたい。
五 今回の事故の対応を巡って司法書士の間にはオンライン申請に対して二の足を踏む姿勢も散見される。こうしたことが原因でオンライン申請の利用が進まない場合、社会に与える不利益についてどのように認識しているのか、併せて、オンライン申請の安全・安心・利便性の確保を今後どのように図っていくのか、見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの事案については、平成二十年六月二十五日午後二時ころ、法務省における各種オンライン申請・届出等を受け付ける総合的な窓口となっている「法務省オンライン申請システム」(以下「システム」という。)について、システム内の通信が滞り、処理が進まなくなったことが原因で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条第一号に規定する電子情報処理組織を使用する方法による申請(以下「電子申請」という。)が利用できない状態となったものである。
二について
一についてで述べた事案については、平成二十年六月二十六日午前二時ころシステムの復旧作業を終え、通常の受付開始時刻である同日午前八時三十分から正常に稼動を開始した。その後、直ちにシステムのホームページにおいて通常どおり運用を開始したことを案内したところである。
三について
一についてで述べたような事案が生じた場合の対応としては、現在、法務省において、御指摘のような方法も含め適切な対応について検討しているところである。
四について
不動産登記法第十八条第二号に規定する書面を提出する方法による申請をした場合は、登録免許税額の特別控除を定めた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十四条の五の規定の適用はない。システムの不具合が発生した場合は、早期に電子申請を行うことができるよう迅速なシステムの復旧に努めてまいりたい。
五について
法務省としては、電子申請の利用が促進されることは国民の利便性の向上等を図るために重要であると考えており、今後とも、システムの不具合の再発を防止して安定した運用を行い、電子申請が安心して利用されるよう努力してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。