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不動産登記オンライン指定再開に関する質問主意書
衆議院 第165回 第162号
質問本文
登記識別情報については、政府は、質問に対する答弁書(内閣衆質一六五第三一号)の中で「その廃止等を含め見直しの必要性を指摘する意見が寄せられているところ、現在、法務省において、有識者による登記識別情報制度についての研究会(以下「研究会」という。)を開催するなどしているところであり、その結果をも踏まえた検討を行うこととしている」と答えている。しかし、研究会での検討が行われている中、法務省は、七月に指定を取り消すことで凍結していたはずのオンライン指定を十分な説明のないままに突然再開した。これは、研究会をないがしろにする暴挙であり極めて遺憾である。従って、次の事項について質問する。
一 研究会の最終報告を待たずに、オンライン指定を再開することは、既成事実を積み上げることで研究会の報告を事実上無視するものであり、また、研究会の報告を踏まえて検討を行うとした政府の答弁に反するものと考えるが政府の見解は如何か。
二 研究会の報告次第ではシステム改良等が行われる可能性があり、現時点でオンライン指定を再開することは二重投資にもつながりかねない。とりわけ、問題が指摘されている甲号のオンライン指定は問題を拡大させるもので看過できない。指定再開は延期、取消しすべきと考えるが政府の見解は如何か。
三 登記識別情報については、利便性に対する国民の意見、要望を広く聴くべきであり、研究会の報告をパブリックコメントに付した上で慎重に検討した後にオンライン指定の再開が行われるべきと考えるが政府の見解は如何か。
四 不適切な登記識別情報の発行という不祥事に対応したシステム上の改善作業は、オンライン指定再開の最低限の前提となると考えるが、とりわけ問題が指摘されていた不動産登記規則第一四七条第二項の同順位識別符号問題に関するシステム改修は行われたのか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘の不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)附則第六条の規定による法務大臣の指定(以下「指定」という。)の「再開」については、不動産登記制度の信頼性をより高める観点から行った登記識別情報に関するシステム上の改善が完了したことから、指定の告示(平成十八年十一月九日法務省告示第五百十三号。以下「今回の指定」という。)を行ったものである。
法務省において開催している有識者による登記識別情報制度についての研究会(以下「研究会」という。)においては、分科会を設置して登記識別情報の安全性を検証することとされ、指定をするか否かの問題は、研究会での登記識別情報制度についての議論とは切り離し、法務省において対応すべき事項であることが確認されたところであり、その後、分科会から、改善前後のプログラムにつき問題がない旨の検証結果が報告されている。
したがって、今回の指定は、何ら問題のないものと認識している。
四について
御指摘の「とりわけ問題が指摘されていた不動産登記規則第一四七条第二項の同順位識別符号問題」についてはその意味が必ずしも明らかでないが、今回の指定は、一から三までについてで述べたとおり、登記識別情報に関するシステム上の改善が完了したことから行ったものである。なお、先の答弁書(平成十八年十月十日内閣衆質一六五第三一号)の一の2についてで述べたとおり、本年八月一日付けで公表された登記識別情報の発行に対応したプログラムの修正は、既に行っている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。