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官報に公告された破産者情報をインターネット上で不正利用する事例に関する質問主意書
衆議院 第211回 第76号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
破産者情報を地図に集約しインターネット上に提供するウェブサイト(以下、当該ウェブサイトという)が存在する。
当該ウェブサイト運営者は情報削除に法外な料金を請求し、また、一般にウェブサイトが契約しているCDNの海外事業者は、契約先のウェブサイトが権利侵害を惹起したとしても対応がまちまちであり、破産者にとって自らの個人情報を当該ウェブサイトから削除することはままならず、一旦インターネット上で配信された以上は半永久的に全世界に発信される。そのため、当該ウェブサイトへ破産者情報が勝手に掲載されることを忌避するあまりに破産申立てを断念する等、破産者の生活再建を阻害しかねない。
そこで以下質問する。
一 先に実施された法制審議会「民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会」においては、破産法上の公告制度については当該部会において結論を出すことはできない問題であり、破産法全体の制度を整合的に考えて議論すべき問題であると結論付けており、IT化の要綱案の中では本問題は棚上げとなってしまっている。
当該ウェブサイトは現在も破産者の情報を公開して更新し続けており、過去に破産手続を受けた方々にとっては現在も進行する切迫した問題である。
早急に破産法改正について検討を進めるべきであると考えるが、改正に向けた検討状況、今後のスケジュールや見直しに向けた取組みについて政府に伺う。
二 裁判所が公告を行う場合には、公告期間の制限、掲載する個人情報の範囲の限定、目的外利用や不正利用の禁止の明示、複製防止を施す等した上で、個人情報の不当な二次利用防止に向けた具体的な対策が必要と考える。これにつき、政府の検討状況、今後の検討スケジュールや見直しに向けた取組みについて政府に伺う。
三 そもそも個人の破産手続のうち同時廃止事件については配当手続がなく、公告による情報公開が制限されたとしても債権者の不利益はほとんどなく、公告自体を廃止しても大きな問題とならないと考えるが、現代社会における公告の在り方につき、政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの「現代社会における公告の在り方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の法制審議会民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会においては、民事訴訟手続以外の民事裁判手続のデジタル化に向けた検討が行われ、破産手続における公告の在り方についても調査審議が行われた。同部会では、個人の破産者のプライバシー保護の観点から公告の在り方を見直し、官報による公告を廃止し、裁判所の掲示場による掲示等に限るべきなどとする意見があったが、他方、官報による公告は破産債権者の財産権を保障するための手段であるなどとして、そのような見直しに反対する意見又は慎重な意見があり、破産手続における官報による公告に関する規律を見直すこととはされなかった。
このような経緯を踏まえ、現時点においては、御指摘のような改正や見直しをすることは考えていないが、引き続き状況を注視してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。