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業務改善の指示を行う場合の企業名の公表に関する質問主意書
衆議院 第185回 第54号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×3
質問本文
消費者トラブルが多様化し、消費者の被害が増大化している折から、違反行為を行った業者に対しては、業務停止あるいは、業務改善命令等の厳しい処分をもってのぞむことは当然であり、とりわけ違反行為を繰り返すおそれのある悪質な事業者に対しては、消費者の損害を未然に防ぐため、企業名を公表するなどの措置により、広く周知することは必要であると考える。
しかし、一方で、企業名の公表によって、事業者も売上げの大幅減少、さらには倒産等に追い込まれることもあり得る。
とりわけ、業務停止の処分であればともかく、業務改善の指示についても、一律に企業名を公表することは、行政権限の濫用になることもあり得る。そこで、業務改善の指示の企業名の公表に関連して、以下の点について質問する。
一 業務改善の指示が出された企業の、過去十年間における件数及び、そのうち企業名が公表された件数を、それぞれ監督官庁毎及び年度毎に明らかにされたい。
二 指示が解除されるのはどのような場合か。過去の実例を示されたい。
三 違反行為を行ったとして、業務改善の指示がなされた企業に対しては、監督官庁のホームページ等で企業名が五年間公表される扱いのようであるが、当該企業が指示にかかる業務改善を完全に実施した場合、消費者に警告する意味はなくなったのであるから、監督官庁のホームページ等から、企業名を削除できる手続をもうけるべきではないか。
四 消費者庁の平成二十五年四月一日付「特定商取引に関する法律の規定による消費者庁長官等の不利益処分と販売業者等の名称等の公表」によれば、業務改善の指示を行った企業名を公表するのは、繰り返し違反行為が行われるおそれがある場合とされるが、それを認定する具体的基準は何か。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「業務改善の指示」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「指示が解除される」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
三について
御指摘の「業務改善の指示」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「指示にかかる業務改善を完全に実施した場合」及び「監督官庁のホームページ等から、企業名を削除できる手続」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、一般論としては、消費者被害を防止すること等を目的として行われた不利益処分について、当該処分を受けた事業者の名称を公表することは、消費者被害の防止、救済等に資するものであり、後に当該処分の原因となった違法状態等が是正されたと考えられる場合においても、必ずしも当該公表の妥当性を欠くこととなるものではないと考えられる。
四について
消費者庁が平成二十五年四月一日に公表した「特定商取引に関する法律の規定による消費者庁長官等の不利益処分と販売業者等の名称等の公表について」における「当該販売業者等が当該指示に係る行為を繰り返す蓋然性」については、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の規定に基づく指示の原因となる事実、指示を受けた販売業者等の悪質性等の様々な事情を考慮して個別具体的に判断する必要があるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。