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法人税法における公示制度に関する質問主意書
衆議院 第159回 第125号検討してまいりたい ×2
質問本文
法人税法第百五十二条において、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額が二千万円(当該事業年度又は連結事業年度が六月を超える場合には、四千万円)を超える法人につき、法人の名称、当該所得の金額又は連結所得の金額その他の事項を公示しなければならないと規定されている。しかしながら、企業が当該公示要件を満たし、申告書が公示されたことにより、商取引上、取引相手先より取引条件の変更を迫られる等の不利益を被る実態が存在する。これは当該法律制定時の、第三者による監視という牽制的効果との制度趣旨においては想定されていない問題が生じており、納税者への罰則ともいえる状況であり、これに対する対策は緊急を要すると考える。
従って、次の事項について質問する。
一 現状のような問題が生じている以上、当該公示制度は廃止を含めて検討すべきと考えるが、政府の見解如何。
二 万一、廃止までは検討していないとして、
1 公表を拒否する権限を納税者に与えることを検討することにつき政府の見解如何。
2 この不況下に苦しみ、漸く利益をあげることができるようになった中小企業者を育成、保護することは経済対策上、喫緊の課題であると考えるが、この趣旨から公示の基準金額を五千万円(一億円)程度に引き上げるのが妥当であると考えるが政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの法人税の公示制度は、法人税についての申告所得金額が一定の金額を超える納税者の当該申告所得金額を公示する制度であり、所得税、相続税及び贈与税における制度と同様に、第三者による監視という牽制的効果により、適正な申告の確保を図ることを目的としている。
公示制度は、公示を端緒として税務執行当局に脱税等に関する有力な情報が寄せられる場合があることや納税者が自ら正確な申告を行うことを間接的に促進する効果が期待できることから、適正な申告を確保する上で一定の役割を果たしていると考えている。一方、公示制度については、税制調査会答申(平成十四年十一月十九日)において「同制度については、所期の目的外に利用されている面があることや、犯罪や嫌がらせの誘発の要因となり、個人のプライバシーへの配慮の観点からは問題が多いと考える。また、第三者による監視という制度本来の意義に疑問が呈されており、今後、制度の廃止を含めて検討する必要があろう。」との指摘がされている。さらに、「その際、国民一般から見て申告納税制度の信頼度が低下することは好ましくないため、公示制度の廃止の代替という観点からも、グローバル化や情報化・電子化の進展と対応して、資料情報制度の充実等納税環境整備についてあわせて検討する必要がある。」と指摘されているところである。
税制調査会答申の指摘のうち、個人のプライバシーへの配慮の観点については、主として所得税、相続税及び贈与税の公示制度における問題であると考えられるが、これらの指摘を踏まえ、法人税の公示制度の在り方についても、今後所得税等の公示制度と併せて検討してまいりたい。
二について
法人税の公示制度は、法人税についての申告所得金額が一定の金額を超える納税者のすべてについて、その申告所得金額を公示することにより、第三者による監視という牽制的効果を通じて適正な申告の確保を図ることを目的とするものであり、納税者に公示を拒否する権限を与えることは、公示制度の目的が果たせなくなることから適当でない。
また、公示の基準金額については、第三者による監視という牽制的効果の実効性の確保や税務執行上の事務負担を勘案しつつ定めているものであり、中小企業者の育成や保護という観点からその額を定めることは適当でない。
いずれにせよ、一についてで述べたとおり、法人税の公示制度の在り方については、税制調査会答申の指摘を踏まえ、今後所得税等の公示制度と併せて検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。