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有価証券報告書における情報開示と個人情報保護に関する質問主意書

参議院 第163回 第15号

提出者
参議院
提出日
2005年10月26日
内閣転送 2005年10月31日
答弁書受領日
2005年11月4日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 722字/答弁 519字

質問本文

個人情報の保護に関する法律等の施行を受け、民間企業、官公庁のいずれかを問わず、社会全体として個人情報保護意識の向上と対策の充実が求められている。しかし、既存の法制度の中には、必ずしも個人情報保護への配慮が十分とは言えないものも残っている。

その一つとして、証券取引法に基づく有価証券報告書が挙げられる。具体的には、証券取引所に上場されている有価証券等を発行する会社は、証券取引法第二十四条の規定に基づき、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を掲載した有価証券報告書を提出しなければならない。それを受け、企業内容等の開示に関する内閣府令第十五条では有価証券報告書の記載内容等を様式として定めているが、その中に「大株主の状況」として、大株主の氏名・名称のみならず住所も記入することとなっている。

そこで、以下質問する。

一 有価証券報告書に、大株主の住所を記載しなければならない理由は何か。また、大株主の住所が公益又は投資者保護のため必要かつ適当な事項と言えるのか。

二 大株主の状況が当該会社の財務情報として重要であることは理解するが、住所を含めて情報を開示することは、資産を有する大株主の個人情報の保護、ひいては大株主及びその関係者の安全確保の観点から大きな問題があると考える。個人情報保護の観点から大株主の住所の記載義務を無くすことの必要があると考えるが、何らかの検討を行っているのか。検討を行っているのであればその経過を、行っていないのであればその理由を明確に示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

有価証券報告書に記載しなければならない事項は、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項及び第三項の規定に基づく企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)で定める有価証券報告書の様式において定められており、この様式において、大株主の状況として有価証券報告書を提出する会社の大株主の氏名又は名称、住所、所有株式数及び発行済株式総数に対する所有株式数の割合の記載を求めている。

大株主は有価証券報告書を提出する会社の経営の状況等に大きな影響を及ぼし得ることから、大株主に関する情報は当該会社の発行する有価証券に係る投資者の投資判断上重要な情報であり、大株主の住所を含めて記載させることにより、その大株主の特定や仮名による記載等の防止に資することになる。このような趣旨から、公益又は投資者保護のため必要かつ適当な情報として、大株主の住所の記載を求めているものである。

二について

一についてで述べたとおり、大株主の住所を含む大株主に関する情報は投資者の投資判断上重要な情報であると考えられるが、個人情報保護等の観点を踏まえると、大株主の住所の記載の取扱いについては今後の検討課題であると考えている。

参議院の原文

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