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国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人の脱税の実態に関する再質問主意書
衆議院 第154回 第60号個別の事案 ×1
質問本文
平成十四年四月五日に頂いた答弁書において、「当該法人から隠ぺい等の事実を明らかにすることについて同意が得られなかったものを除く」とある。
一 同意が得られなかった法人は何法人あるのか。その公益法人、独立行政法人、特殊法人の内訳数をお示し願いたい。お示し頂けない場合、その理由を詳細にお教え願いたい。
二 同意が得られなかった法人は所管官庁に、「国税通則法第六十八条にいう課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部の隠ぺい、又は仮装を指摘された」ことを報告していたのか。
三 公益法人、独立行政法人、特殊法人は公益性の高い法人であり、当該法人から同意が得られなかったということだけを理由に公表を拒むことは許されないと考える。再度、質問する。当該法人から公表の同意を得られなかったものに関しても、平成十四年三月二二日提出の質問主意書でお尋ねした事項をすべて明らかにされたい。
四 当該法人から公表の同意が得られなくても、所管官庁がその事実の報告を受けている場合は、所管官庁独自の判断で公表すべきと考える。公表頂きたい。
五 三についてどうしても公表できない場合は、その理由を詳細に明らかにされたい。
六 三についてどうしても公表できない場合は、法人名のみ公表願いたい。それが不可能の場合、その理由についても詳細にお示し願いたい。
七 四についてどうしても公表できない場合は、その理由を詳細に明らかにされたい。
八 村井仁・国家公安委員長は、平成十四年四月九日の衆議院決算行政監視委員会第三分科会にて、財団法人全日本交通安全協会が加算税賦課決定の通知を受けたことに関して大臣への報告が無かったことに関して「(略)税務当局の指摘を受けて加算税等も納付をしたということで、これは報告がなかったわけでございますが、国民の多くの方々に御関心のある問題につきましては、やはり適切な内部管理の体制をとるという見地からは、報告があった方が適当だったのかな、(略)大臣に対する報告があった方が適当だったのかなという感じはございますが、(略)」と答弁をされ、大臣への報告がある方が適当との見方を示している。
�@ 今後は、国所管のすべての公益法人、独立行政法人、特殊法人が過少申告加算税を課せられた場合、所管官庁に報告することとするか。さらに当該官庁の大臣までの報告はどうか。
�A 今後は、国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人が重加算税を課せられた場合、所管官庁に報告することとするか。さらに当該官庁の大臣までの報告はどうか。
以上、回答不能の場合は、その理由をお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(平成十四年四月五日内閣衆質一五四第五一号)二についてで述べた「当該法人から隠ぺい等の事実を明らかにすることについて同意が得られなかったもの」は、一法人であり、公益法人である。
二について
お尋ねの法人は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十八条にいう課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部の隠ぺい、又は仮装(以下「隠ぺい等」という。)を指摘されたことに関する報告を所管官庁である国土交通省に対して本年三月二十七日に行った。
三から七までについて
お尋ねの法人については、今般、当該法人から隠ぺい等の事実を明らかにすることについて同意が得られたところであり、お尋ねの事項は、別表のとおりである。
八について
お尋ねの公益法人等については、所管官庁が定期的な検査等を通じ、その業務及び財産の状況の把握に努めているところであるが、法人税等の課税標準等の更正又は決定の事実についても、当該所管官庁において、その際に得られた情報等に基づき、個別具体的な事案に即して、より詳細な報告の徴求の要否及び当該報告に係る事実の大臣への報告の要否について適切に判断すべきものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。