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国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人の脱税の実態に関する質問主意書
衆議院 第154回 第51号個別の事案 ×1
質問本文
一 平成十四年三月十九日、警察庁所管の財団法人「全日本交通安全協会」が麹町税務署の税務調査を受け、更正通知を受けていたことが報道等で明らかになった。村井仁国家公安委員長は平成十四年三月十九日の閣議後の記者会見で、本件について、「多くの国民が関心を持つ交通安全運動の中核である協会の経理に関し、疑念を持たれるようなことがあれば非常に問題。実態をよく調べる」と述べた、と報道されている。
当方の問い合わせに対して、警察庁は全日本交通安全協会から、「平成十三年五月十八日に税務当局から更正通知を受け、同日追徴金を納付した」事実を平成十三年五月十八日の直後に電話で報告を受けたことを明らかにしている。
財団法人は公益性のある団体であり、村井国家公安委員長が言うように全日本交通安全協会は「多くの国民が関心を持つ交通安全運動の中核である協会」と認識されているのであれば、なぜ、昨年、警察庁が脱税(それも重加算税も追徴)を把握した時点で、その事実を公表されなかったのか。またその事実の公表を全日本交通安全協会に指導しなかったのか。お示し願いたい。
また当時、国家公安委員長(現在同様、村井仁氏)には、この脱税の事実は報告されていたか。
また今後は、警察庁所管の公益法人による脱税があった場合、その事実の報告を求め、報告があった場合、公表されるおつもりか否か。また公表を当該団体に指導するおつもりか否か。合わせてお示し願いたい。
二 国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人の中で、過去十年間までで、脱税をしていた団体を、�@脱税が指摘された時期、�A団体名、�B追徴額、�C重加算税の有無、�D脱税の内容、�E脱税の事実を所管の省庁に報告したか否か。�F脱税の事実を所管の省庁の大臣・長官に報告したか否か。�G脱税の事実を所管の省庁に報告している場合、その報告の時期、�H脱税の事実の公表の有無、�I脱税の事実を公表している場合は、その時期、�J脱税の事実を公表していない場合はその理由、�K脱税に関連した職員の処分内容、�L所管省庁担当部門に対する処分内容、�M当該団体の過去の、国家公務員退職者の受け入れ(いわゆる天下り)の有無、�N天下りを受け入れているとすれば、その職員の氏名と前の所属省庁及び役職・受け入れ時期、以上をそれぞれの団体ごとにお示し願いたい。
三 国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人合わせたすべての団体数はいくつか。国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人のうち、脱税をしていた団体はいくつか。国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人合わせたすべての団体数を分母として国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人のうち、脱税をしていた団体を分子として百を乗じるといくらか。
四 企業の数はいくつか。企業のうち、脱税をした企業はいくつか。企業の数を分母として脱税した企業の数を分子として百を乗じた数はいくらか。
右質問する。
政府答弁書
一について
警察庁は、全日本交通安全協会(以下「協会」という。)から法人税に係る更正及び加算税の賦課決定の通知を受けた旨の連絡を受けたが、公益法人について同様の事案が生じた場合には、通例として、所管官庁がその事実を公表し、又はその事実を公表するよう当該公益法人に対して指導することがないと理解していたことから、右の連絡を受けた時点で、協会が通知を受けた事実、通知の内容等について公表し、又はそれを公表するよう協会に指導しなかったものである。
警察庁が右の連絡を受けた時点で、協会が通知を受けた事実、通知の内容等は、国家公安委員会委員長に報告されていない。
今後とも、警察庁においては、警察庁が所管する公益法人について同様の事案が生じたとの情報に接した場合には、個別具体的な事案に即して、当該事案の公表又は当該公益法人に対する指導の要否等について適切に判断してまいりたい。
二について
お尋ねの「脱税」が何を指すのか明らかではないが、国の機関が所管する公益法人、独立行政法人及び特殊法人(以下「国所管公益法人等」という。)であって、平成三年七月から平成十三年六月までの間における国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十八条にいう課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部の隠ぺい、又は仮装(以下「隠ぺい等」という。)を指摘されたことを国所管公益法人等からの報告等により所管官庁において把握できたもの(当該法人から隠ぺい等の事実を明らかにすることについて同意が得られなかったものを除く。)について、お尋ねの事項は、別表のとおりである。
三及び四について
国の機関が所管する平成十二年十月一日現在の公益法人の数と、平成十四年四月一日現在の独立行政法人及び特殊法人の数の合計は七千二百八十五であり、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条に規定する「法人税を納める義務がある」法人(以下「納税義務者たる法人」という。)の数は平成十三年六月末現在で二百八十八万五千(清算中の法人を除く。)である。
納税義務者たる法人に対する実地調査は、すべてのものについて行われているものではないことから、隠ぺい等を行っていた国所管公益法人等の数及び納税義務者たる法人の数については把握できない。
なお、平成十二年七月から平成十三年六月までの間に、国所管公益法人等を含む納税義務者たる法人に対し実地調査を行った件数は十四万三千件であり、このうち、法人税に係る隠ぺい等を行っていた事実を把握した件数は三万一千件である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。