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政府所管公益法人に対する地方自治体からの拠出金に関する質問主意書
衆議院 第169回 第165号お答えすることは困難 ×1
質問本文
現在、地方自治体は危機的な財政状況にある。その中で政府は、平成二十年度予算案及び租税特別措置法改正案の提出に際し、地方自治体の財政に穴を開けないことを理由として示している。
一方、政府が所管する財団法人や社団法人等の公益法人の財務会計を検討すると、会費や負担金、分担金等の名目による地方自治体からの支出が多くの公益法人の歳入に含まれており、地方財政への負担となっていることが懸念される。
従って、次の事項を質問する。
一 政府所管公益法人の平成十八年度の歳入実績及び平成十九年度の歳入計画において、会費、負担金、分担金等の名目を問わず、平成十八年度につき地方自治体が拠出した実績額、平成十九年度につき拠出見込み額の総額について、それぞれ法人毎、省庁毎に明らかにされたい。
二 前記金額における以下の各項目の金額につき、それぞれ法人毎、省庁毎に明らかにされたい。
�@ 法令により地方自治体が拠出を義務付けられている分
�A 拠出につき、政府または当該公益法人が依頼、要請、説明、案内等一切の形式や方法を問わず何らかの行動を地方自治体に対して行っている分の総額
三 政府自ら地方自治体の財政が危機的状況にあることを認識している中、政府所管公益法人が地方自治体から前記のような拠出金を得て活動していることにつき、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
都道府県又は市区町村(以下「都道府県等」という。)から、直接、補助金等(地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十五条第二項の別記で定められた都道府県等の歳出予算に係る負担金、補助及び交付金の節に計上されたものをいう。以下同じ。)の交付を受けた国の機関が所管する公益法人(以下「国所管法人」という。)の数及びその金額については、総務省の行っている公益法人概況調査により明らかとなるが、平成十八年度決算については、現在集計中であり、また、平成十九年度の予算において、都道府県等から直接、補助金等を受けることを見込んでいる国所管法人の数等について新たに調査を行うことは作業が膨大となるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
三について
都道府県等が、法令の規定に基づき、又はそれぞれの判断で補助金等を交付しているものと承知しているが、補助金等の交付を受けた各法人は、御指摘のように厳しい財政下で各地方公共団体から支出された資金であることを十分に理解し、交付目的に沿った有効な活用に努めるべきものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。