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地方公務員共済組合の長期給付に係る基礎年金拠出金に対する地方公共団体負担に関する再質問主意書

参議院 第169回 第172号

提出者
参議院
提出日
2008年6月18日
内閣転送 2008年6月20日
答弁書受領日
2008年6月24日
提出から6日
答弁の項目数
5
質問 905字/答弁 1,016字

質問本文

地方公務員共済組合の長期給付に係る基礎年金拠出金に対する地方公共団体負担に関する質問に対する答弁書(平成二十年六月十七日、内閣参質一六九第一四六号)について、以下の通り再質問する。

一 「一及び五について」の答弁について

1 国民年金制度及び各被用者年金制度については、基礎年金拠出金に対する国庫負担という共通の方法による負担を求めたにもかかわらず、何故、地方公務員共済組合の長期給付だけが国庫負担によらず、地方公共団体負担によるものとされたのか、様々な事情の詳細も含め、政府の見解を明確に示されたい。

2 国庫負担相当額について地方公共団体が負担することとしたことについて、相当額がいかなる理由でそのまま地方負担とすべきものと判断されたのか、合理的な理由を明確に示されたい。

3 基礎年金制度導入以前に国庫負担が行われていなかった団体として、公共企業体が挙げられているが、それらは具体的には何を指しているのか、それらの団体においては、基礎年金制度導入後、今日に至るまで、基礎年金拠出金に対する国庫負担はどのようになされてきたのか、具体的な説明を求めたい。

二 「四について」の答弁について

公経済負担を行っている主体として、独立行政法人の一部が挙げられているが、それらは具体的には何を指しているのか、明らかにされたい。また、同法人には公経済負担に対する国庫支出、あるいは経常費補助が行われているか否か、行われているとすれば、予算措置の仕方と支出額の推移を示されたい。

三 「六について」の答弁について

基礎年金に税方式が導入される場合には、地方公務員共済組合の長期給付に係る基礎年金の費用負担のあり方についての新たな検討が必要になると考えるが、それについての政府の見解を示されたい。

四 「七について」の答弁について

社会保障国民会議の推計は基礎年金に係る負担主体について前提を置いたものではないとしているが、地方消費税もあるとはいえ、必要となる追加財源の規模を消費税率換算で示している以上、それは常識的には国庫負担で賄われる形となっていると理解するのが当然と考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1及び2について

地方公務員共済組合の基礎年金拠出金に係る負担を地方公共団体の負担とした理由は、基礎年金制度が導入された昭和六十年の制度改正前における地方公務員共済組合の実施する長期給付(以下「地共済年金」という。)については、国庫負担によらず、保険料率の一定割合を地方公共団体が負担していたため、その連続性を考慮すべきであったこと、公共企業体についても、昭和六十年の制度改正前における公共企業体職員等共済組合の実施する長期給付の保険料率の一定割合を公共企業体が負担していたこととの連続性を踏まえ、民営化前の公共企業体職員等共済組合の基礎年金拠出金に係る負担を公共企業体負担としたこと、地共済年金が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく地方公務員の共済制度の一環であることから、この制度を支える地方公共団体が社会保険制度を維持する立場から行うべきと考えられたことなどである。

一の3について

基礎年金制度導入以前に国庫負担が行われていなかった公共企業体は、日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社である。

基礎年金制度導入後については、昭和六十年四月に民営化された日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社については昭和六十一年度以降、昭和六十二年四月に民営化された東日本旅客鉄道株式会社等については昭和六十二年度以降、それぞれ基礎年金拠出金に対する国庫負担が行われている。

二について

公経済負担を行っている独立行政法人は、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構である。

これらの法人には、御指摘の「公経済負担に対する国庫支出、あるいは経常費補助」は行われていない。

三について

先の答弁書(平成二十年六月十七日内閣参質一六九第一四六号)六についてで「政府としては、御指摘のような検討は行っていない」と述べたとおり、政府としては、御指摘の「基礎年金に税方式が導入される」と仮定した場合の検討は行っていないので、お答えは差し控えたい。

四について

御指摘の消費税率換算は、各時点において基礎年金の税方式化の場合に追加的に必要となる税財源の実質的な規模について、理解しやすいように例示としてお示ししたものであり、当該財源の負担主体について特定の前提を置いたものではない。

参議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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