KurageKurage 質問主意書アシスト

「法人税法における公示制度」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2004年6月1日〜2004年6月1日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 鈴木康友)
答えていない型が出た答弁
1件
検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2004年6月1日 鈴木康友(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年6月22日
衆議院 第159回 第125号検討してまいりたい ×2
質問: 法人税法第百五十二条において、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額が二千万円(当該事業年度又は連結事業年度が六月を超える場合には、四千万円)を超える法人につき、法人の名称、当該所得の金額又は連結所得の…
答弁: 一について お尋ねの法人税の公示制度は、法人税についての申告所得金額が一定の金額を超える納税者の当該申告所得金額を公示する制度であり、所得税、相続税及び贈与税における制度と同様に、第三者による監視という牽制的効果により、…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2004年6月1日 鈴木康友(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年6月22日
衆議院 第159回 第125号検討してまいりたい ×2
質問: 法人税法第百五十二条において、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額が二千万円(当該事業年度又は連結事業年度が六月を超える場合には、四千万円)を超える法人につき、法人の名称、当該所得の金額又は連結所得の…
答弁: 一について お尋ねの法人税の公示制度は、法人税についての申告所得金額が一定の金額を超える納税者の当該申告所得金額を公示する制度であり、所得税、相続税及び贈与税における制度と同様に、第三者による監視という牽制的効果により、…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「法人税法における公示制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「法人税法における公示制度に関する質問主意書」に近い
提出 1997年2月26日 若松謙維 答弁 1997年3月25日
衆議院 第140回 第6号お答えすることは困難 ×1
「法人税法における公示制度に関する質問主意書」に近い
提出 1988年3月15日 木本 平八郎 答弁 1988年4月8日
参議院 第112回 第8号
「法人税法における公示制度に関する質問主意書」に近い
提出 2025年12月12日 松尾 明弘(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年12月23日
「法人税法における公示制度に関する質問主意書」に近い
提出 2002年4月23日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年5月10日
衆議院 第154回 第60号個別の事案 ×1
「法人税法における公示制度に関する質問主意書」に近い
提出 1998年3月5日 青山丘 答弁 1998年4月14日
衆議院 第142回 第15号
「法人税法における公示制度に関する質問主意書」に近い
提出 2005年1月27日 筒井 信隆(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年2月4日
衆議院 第162回 第12号
「法人税法における公示制度に関する質問主意書」に近い
提出 2002年2月1日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年2月8日
衆議院 第154回 第7号
「法人税法における公示制度に関する質問主意書」に近い
提出 2005年10月26日 藤末健三 答弁 2005年11月4日
参議院 第163回 第15号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。