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インターネット商取引の多様化に伴う消費者保護の強化に関する質問主意書
衆議院 第201回 第120号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2
質問本文
近年の急速な情報通信技術の発展などに伴い、消費者と事業者との商取引が多様化し、新たな消費者トラブルも発生してきている。それぞれの購入方法や決済手段については、個別法による消費者保護の規制があるものの、多様化する商取引に規制が対応できていないためか、消費者からは全国各地の消費生活センターへ様々な相談が寄せられていることから、以下質問する。
一 事業者が提供するインターネットなどでの取引について、事業者側からの一方的な通知によりサービスの廃止、又は約款や規約の不利益な変更が行われる事例がある。令和二年四月施行の改正民法により、定型約款に関する規定が新設され、事業者はこうした変更を行う場合において、消費者から請求があれば、遅滞なく変更後の定型約款を示さなければならないこととなる。
1 事業者は定型約款を契約の内容とする旨を消費者に示しておけば、事前に内容を開示しなくても合意したものとみなされるが、消費者にとって不利な条件を隠しておくことも可能となるのではないか。
2 事業者が約款の変更をインターネットなどで周知するだけでよくなることから、事業者側からの一方的な取引条件の変更が更に行われるのではないか。
3 定型約款に関する規定が消費者の不利にならないよう、消費者契約法において約款を事前に開示することを義務付け、加えて約款の変更箇所を新旧対照条文で明示するよう規定すべきではないか。
二 インターネット上には、広告主でない企業名が用いられたバナー広告、実際は未確保の格安商品を列挙したバナー広告が存在する。こうしたバナー広告は、おとり広告としていわゆる景品表示法第五条に基づく措置命令の対象となる。
1 海外の事業者及び海外にサーバーを置いた事業者による日本人向けのバナー広告については、こうした措置命令の対象となるか。
2 消費者庁は措置命令に至らない事案について、行政手続法第二条第六号に基づき指導を行うと聞く。こうした指導については、海外の事業者及び海外にサーバーを置いた事業者は対象となるか。
3 措置命令の対象となった海外の事業者による個人情報の取得に対して制裁金を課す等の欧州連合(EU)の一般データ保護規則(GDPR)を参考に、我が国も何かしらの海外事業者への対策を検討すべきではないか。
三 健康食品について、健康保持増進効果が実証されていないにもかかわらず、効果があるかのように示された商品が存在する。こうした表示を健康食品の製造者及び販売者が行った場合、健康増進法第三十一条第一項又は景品表示法第五条第一号違反となる。
1 アフィリエイター又はインフルエンサーなどの個人、並びに広告代理店又はアフィリエイトサービスプロバイダなどの法人は、商品の製造者又は販売者から請け負ったインターネット上の広告等について、健康増進法の行政処分の対象となると聞く。平成二十八年以降、広告を請け負った個人及び法人について処分件数及び概要を取りまとめているのであれば内訳及び主な事例を示されたい。
2 景品表示法の規制対象は、製造者又は販売者に止まると聞く。健康増進法と同様に、規制対象を「何人も」に変更することで、広告を請け負った個人及び法人を行政処分の対象とすべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、定型約款を準備した者の相手方は、民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後の民法」という。)第五百四十八条の三第一項の規定に基づく開示請求をすることで定型約款の個別の条項の内容を知ることができるのであって、「条件を隠しておくことも可能」との御指摘は当たらないと考えている。
一の2について
お尋ねの趣旨が明らかではないためお答えすることは困難であるが、定型約款を準備した者は、改正後の民法第五百四十八条の四に規定する要件が満たされる場合にのみ個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができるのであって、相手方の利益の保護は図られているものと考えている。
一の3について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、消費者契約法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十四号)の国会審議の際の附帯決議において、消費者が事前に消費者契約の条項を容易に知ることができるようにするための契約条項の開示の在り方について検討すべき旨が指摘されていること等を踏まえ、消費者庁において、引き続き、定型約款に関する事項も含め検討を進めているところである。
二の1及び2について
日本国内の一般消費者に対して商品を販売し、日本国内の一般消費者に対して不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下「景品表示法」という。)第二条第四項に規定する表示をする事業者が、景品表示法第五条の規定に違反する不当な表示に該当する表示をした場合には、当該表示をした事業者の所在地にかかわらず、景品表示法第七条第一項に規定する措置命令又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第六号に規定する行政指導の対象になり得るものと解している。
二の3について
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。
三の1について
平成二十八年以降、内閣総理大臣が健康増進法(平成十四年法律第百三号)第三十一条第一項の規定に違反した者に対する同法第三十二条第二項の規定に基づく行政処分を行ったことはなく、また、都道府県知事等が同項の規定に基づく行政処分を行ったこともないと承知している。
三の2について
景品表示法第五条の規定は、事業者が「自己の供給する商品又は役務の取引について」行う不当な表示を禁止しており、この「供給する」については、商品又は役務の提供や流通の実態をみて実質的に判断される要件であることから、景品表示法の規制対象は、御指摘の「製造者又は販売者に止まる」ものではないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。