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国民生活センター法改正案に関する質問主意書

衆議院 第169回 第277号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年4月9日
内閣転送 2008年4月14日
答弁書受領日
2008年4月18日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 207字/答弁 822字

質問本文

消費者紛争の迅速な解決を図る目的で、紛争解決委員会を設置するという内容の国民生活センター法の改正案が提出された。しかし、その趣旨に不明確な点がある。

従って、次の事項について質問する。

一 消費者利益の擁護・増進を図るべき国民生活センターに設置される紛争解決委員会の仲介委員・仲裁委員は、消費者の立場で職務を行うのが当然である。この基本と改正案による第二十条第四項及び第三十条第五項とは矛盾しないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)は、独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第三条の規定により、「国民生活の安定及び向上に寄与する」ことを目的とし、情報力や交渉力において事業者と格差のある消費者の利益の擁護及び増進を図る機関として位置付けられている。お尋ねの独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案による改正後の独立行政法人国民生活センター法(以下「新法」という。)第十一条第一項に規定する紛争解決委員会も、センターに置かれる機関として、新法第一条の二第二項に規定する重要消費者紛争の解決を通じて、情報力や交渉力において事業者と格差のある消費者の利益の擁護及び増進を図ることを目的としていることに違いはない。

そこで、新法第十一条第二項に規定する重要消費者紛争解決手続を実施する新法第二十条第一項に規定する仲介委員(以下単に「仲介委員」という。)及び新法第三十条第一項に規定する仲裁委員(以下単に「仲裁委員」という。)は、その職務を行うに当たって、消費者と事業者の情報力や交渉力に格差があることを踏まえつつ、必要に応じて、消費者のために積極的に後見的役割を果たすことが期待されているものといえる。

そして、新法第二十条第四項及び第三十条第五項にいう「中立かつ公正な立場において」とは、指名された仲介委員及び仲裁委員がいかなる出身又は経歴であるかを問わず、法と事実に基づいて手続を実施すべきであるという趣旨であり、そうでなければ、事業者が和解や仲裁に応じることも考え難いところであるが、これらの規定は、先に述べたように、仲介委員及び仲裁委員が、必要に応じて、消費者のために積極的に後見的役割を果たすことが前提となっている。

したがって、仲介委員及び仲裁委員が「中立かつ公正な立場において」その職務を行うことは、消費者の利益の擁護及び増進を図る機関としてのセンターの趣旨に反するものではない。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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